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【2026年8月改正】高額療養費の上限引き上げは誰のためか|働く人への負担増を社労士が検証

2026年8月1日診療分から、高額療養費制度の自己負担限度額が引き上げられました。2027年8月には所得区分が細分化され、給与水準によっては負担がさらに増加します。政府は現役世代の保険料負担を抑えると説明していますが、実際には、健康なときの保険料を月100円程度抑える代わりに、重い病気に直面した人へ月数千円から数万円の負担を求める内容です。病気で仕事を休めば給与が減少します。私傷病休職中も社会保険料の支払いは続きます。今回の改正には、働く人の生活保障という観点から大きな問題があります。

2026年8月から高額療養費の自己負担限度額を引き上げ

高額療養費制度は、1か月に支払った保険診療の自己負担額が一定の上限を超えた場合、その超過分が支給される制度です。会社員とその扶養家族については、加入している協会けんぽや健康保険組合から支給されます。差額ベッド代、入院時の食事代、先進医療、自由診療、交通費などは対象外です。70歳未満の会社員については、標準報酬月額に応じて次のように変更されました。

標準報酬月額2026年7月まで2026年8月から多数回該当年間上限
83万円以上252,600円+1%270,300円+1%140,100円168万円
53万~79万円167,400円+1%179,100円+1%93,000円111万円
28万~50万円80,100円+1%85,800円+1%44,400円53万円
26万円以下57,600円61,500円44,400円53万円※
住民税非課税35,400円36,900円24,600円29万円

※標準報酬月額15万円以下など、年収約200万円未満に該当することが確認できた人には、年間上限41万円が適用されます。

多くの会社員が該当する標準報酬月額28万~50万円の区分では、基準額が80,100円から85,800円へ上がりました。1か月の増加額は5,700円です。治療が複数月に及べば、負担はさらに積み上がります。入院や手術の直後には、家族の交通費、差額ベッド代、生活用品の購入なども発生しやすく、この時期の負担増は家計に重くのしかかります。

2027年8月には一般的な給与水準の会社員も大幅負担増

会社員の所得区分は、健康保険の標準報酬月額を基準に判定します。標準報酬月額には、基本給、残業代、役職手当、住宅手当、通勤手当などが含まれます。昇給や手当の変更により標準報酬月額が上がると、健康保険料と高額療養費の所得区分が同時に変わる可能性があります。2027年8月からは、現在の標準報酬月額28万~50万円の区分が3つに分けられます。

標準報酬月額2026年7月まで2026年8月から2027年8月から
28万~34万円80,100円+1%85,800円+1%85,800円+1%
36万~41万円80,100円+1%85,800円+1%98,100円+1%
44万~50万円80,100円+1%85,800円+1%110,400円+1%

標準報酬月額38万円の従業員は、2026年7月までの80,100円から、2027年8月には98,100円へ上がります。基準額だけで1万8,000円の増加です。標準報酬月額44万~50万円の従業員は110,400円となり、改正前より3万300円、約38%増えます。対象には、管理職、専門職、残業が多い従業員など、一般企業で働く幅広い層が含まれます。賃上げや昇進によって標準報酬月額が上がった結果、病気になったときの自己負担まで大きくなる仕組みです。

月117円の保険料抑制と患者の負担増は釣り合うのか

政府は、今回の見直しにより、加入者1人当たりの保険料負担を年額約1,400円、月額換算で約117円抑えられると試算しています。一方、標準報酬月額44万~50万円の人が2027年8月以降に高額療養費を利用した場合、改正前より1か月で約3万円負担が増える可能性があります。月117円を1年間積み上げても約1,400円です。患者の1か月分の負担増を補うには、約21年分に相当します。さらに、被用者保険の健康保険料は原則として会社と従業員が折半します。保険料軽減効果は会社側にも配分されるため、従業員本人の手取りへの効果はさらに小さくなる可能性があります。健康保険料率は各保険者が決定します。給与明細上の控除額へ、月117円がそのまま反映される仕組みでもありません。健康保険は、加入者全体で保険料を負担し、病気やけがに直面した人を支える制度です。今回の改正は、その支え合いを弱め、実際に治療を必要とする人の自己負担へ振り替える方向に進んでいます。現役世代の負担軽減を掲げながら、病気になった現役世代へ大きな負担を集中させる点には強い疑問を感じます。

収入減少・社会保険料・医療費が同時に発生する

業務外の病気やけがで働けず、給与の支払いを受けられない場合は、一定の要件を満たすことで傷病手当金を受給できます。傷病手当金の日額は、原則として直近12か月の標準報酬月額の平均額を30日で割り、その3分の2に相当する金額です。月給30万円の従業員であれば、傷病手当金は概算で月20万円程度です。通常の給与と比べて約10万円減少します。その状況で、高額療養費の上限まで医療費を支払い、差額ベッド代、食事代、通院交通費なども負担します。私傷病による休職期間中も、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格は継続します。給与が支払われない月も社会保険料が発生します。通常の私傷病休職には、育児休業や産前産後休業に設けられている社会保険料免除がありません。月給30万円程度の従業員であれば、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料を合わせた本人負担が月4万円を超えることがあります。2026年8月から年間上限も新設されましたが、当面は窓口で支払った後の償還払いです。年間上限に達した後も一時的な立替負担が生じ、計算期間終了後に還付されます。給与が減り、傷病手当金の入金を待ち、社会保険料を払いながら医療費も立て替える状況は、働く人の生活を大きく圧迫します。年間上限だけで長期療養者への配慮が十分と評価するのは難しいでしょう。

企業の対応と社労士としての見解

公的な医療保障が縮小すれば、従業員から会社へ相談が寄せられる機会が増えます。企業は、傷病手当金、年次有給休暇、欠勤、休職、社会保険料、復職までの流れを整理し、従業員へ案内できる体制を整える必要があります。休職規程では、休職中の賃金、社会保険料の支払方法、診断書の提出、定期報告、復職判断の手続きを明確にします。会社独自の病気休暇、休職中の見舞金、医療費貸付制度なども、今後は重要性が高まります。国の制度改正によって生じた負担を企業がすべて補うことは困難です。それでも、治療費と生活費の不安から従業員が退職を選べば、企業にとっても人材流出につながります。今回の改正による保険料軽減効果は、加入者1人当たり月約117円です。その一方で、病気になった従業員には、月数千円から数万円の追加負担が発生します。さらに、療養中は給与が減少し、社会保険料の支払いも続きます。社会保険の役割は、病気やけがに直面した人の生活を加入者全体で支えることです。その役割を弱め、患者本人へ負担を集中させる方向には賛成できません。2027年8月には、さらに大きな引き上げが予定されています。働く人の治療継続や休職中の生活に与える影響を検証し、負担増の見直しを検討すべきではないでしょうか。

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