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最新情報

標準報酬月額の特例

~コロナで報酬が急激に減少した場合の対応~

緊急事態宣言等の休業により報酬が減少する場合があります。

少ない報酬に対して、従前の社会保険料を支払うことは可処分所得を減少させ、結果として生活困窮となります。

生活を守るためには「適正な社会保険料」に改定する必要があります。

——≪具体的改定方法≫—–

1.令和3年8月から令和3年12月迄で「休業」した方

2.令和3年8月から令和3年12月迄で「報酬が著しく下がった」方(※2等級以上)

3.改定内容に本人が書面により同意(傷病手当金や出産手当金に影響する為)

申請は報酬が下がった月の翌月から可能となります。

つまり9月に報酬が下がった場合は10月から申請が可能。

報酬が上がり、月額変更をするまでは改定後の保険料となる為

相当な期間、可処分所得を増大することができます。

注意点としては、傷病手当金や出産手当金が減少する事。

ここにつきましては慎重に検討をしていただければと考えます。

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