マルチジョブホルダー制度が令和4年1月1日より新設されます。
従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢比保険者)となることができる制度です。
—————《適用要件》————————
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
簡単に説明すると
65歳以上の方が、複数のアルバイトをした場合で一週間20時間以上働く場合
雇用保険に加入することで高年齢求職者給付金が受けられるようになりますという事です。
申請は労働者本人が手続を行う必要があります。
手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)は、事業主に記載を依頼して、適用を
受ける2社の必要書類を揃えてハローワークに申し出てください。
65歳でも能力のある方はまだまだ元気に働くことができます。
人生100年時代です。この制度を活用してスキルアップできればいいですね。