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令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書とは?提出時期やダウンロードなど

令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロードできます — 社会保険労務士法人ブレインズ

[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁 (nta.go.jp)

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書とは?


年末調整で従業員が提出する書類の一つに、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」があります。
この書類は、所得税の計算に関わる重要な書類で、年末調整の際に提出することで様々な控除を受けることができます。

申告書は提出しなければいけないのか?

申告書は会社に毎年提出する必要があります。

地方税法の規定により、給与の支払を受ける人は、
毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」を
給与の支払者に提出しなければなりません。

他に申告書を提出する必要がある時期はあるのか?

申告書に変更がある時も提出する必要があります。

年度内に以下のようなことがあった場合、申告書を提出する必要があります。

  1. 結婚・妊娠などで配偶者の働き方が大きく変わった場合
  2. 扶養だった配偶者の年収が上限をこえたてしまった場合
  3. 扶養していた家族が結婚した場合
  4. 本人が障害者、寡婦(寡夫)又は勤労学生となった場合
  5. 家族が障害者に該当する状況となった場合

控除対象の「配偶者・扶養親族が結婚・離婚・出産・死亡等」によって状況が変わることがあるので、
異動後の扶養控除の対象者を申告するためにも使用する書類となっております。

16歳未満の扶養親族がいる場合は?


個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」は、
納税者の皆さまの利便性を考慮し、所得税の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と統合した1枚の様式となっています。

そのため、給与の支払を受ける人は、
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」欄に年齢16歳未満の扶養親族に該当する旨を記載することになります。

16歳未満の扶養親族がいる場合の注意点


なお、令和2年4月1日以降に提出される「給与所得者の扶養親族申告書」については、単身児童扶養者に該当する旨の記載は不要となります。
また、「住民税に関する事項」の「年齢16歳未満の扶養親族」欄には、扶養親族のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。

  • 公的年金等の受給者の扶養親族申告書についても同様の措置を講じています。
  • 「住民税に関する事項」の具体的な記入方法などについては、最寄りの市区町村にお問い合わせ下さい
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