来年4月から順次、育児・介護法の改正があります。
それにともない就業規則の改定が必要となります。
具体的にどのように就業規則を改定すればいいか悩ましいところですが
厚生労働省から改定モデル規定が案内されました。
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概要:育児・介護休業法に則った育児・介護休業規程のモデル規程。
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【令和4年10月1日施行】
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 【令和4年4月1日施行】
3 育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】
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