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最新情報

【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度

従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

≪だれが加入できるの≫

※任意脱退はできません

※改めて届出が必要というのがPOINT

≪どうやって申請するの≫

本人が手続しなければなりません。
事業主の皆さまは、本人からの依頼に基づき、手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)を行ってください。これを受けて、本人が、適用を受ける2社の必要書類を揃えてハローワークに申し出ます。

≪いくらもらえるの≫

高年齢求職者給付金(被保険者であった期間に応じて基本手当日額※3の30日分または50日分の一時金)を受給することができるようになります。

※1 2つの事業所のうち1つの事業所のみを離職した場合でも受給することができます。ただし、上記2つの事業所以外の事業所で就労をしており、離職していないもう1つの事業所と当該3つ目の事業所を併せて、マルチ高年齢被保険者の要件を満たす場合は、被保険者期間が継続されるため、受給することができません。
※2 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること等の要件があります。
※3 原則として離職の日以前の6か月間に支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額の、およそ5~8割となっており、賃金の低い方ほど高い率となります。

≪雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届≫

000866722.pdf (mhlw.go.jp)

マルチジョブホルダー制度の相談は仙台の社会保険労務士

社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。

#仙台 #社労士 

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