≪主な追加改正POINT≫
1.酒気帯びの有無の確認および記録の保存(2022年4月1日施行)
①運転前後の運転者に対し当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
②確認内容を記録し、当該記録を1年間保存すること。
2.アルコール検知器の使用等(2022年10月1日施行)
①1の①の確認を、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと
②アルコール検知器を常時有効に保持すること
※ 国家公安委員会が定めるアルコール検知器 とは、、、
安全運転管理者が運転者の酒気帯びの有 無の確認に用いるアルコール検知器として国家
公安委員会が定めるものは、呼気中の アルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告
音、警告灯、数値等により示す機 能を有する機器とする。
≪安全運転管理者等の選任≫
自動車5台以上(乗車定員11名以上のものは1台以上)を使用している事業所(自動車使用の本拠ごと)
(注)自動二輪車(50ccをこえるもの)は0.5台として計算
自動車運転代行業者は、台数に関係なく営業所ごとに選任事業所(自動車使用の本拠)ごとに1人を選任

≪安全運転管理者の資格≫

例えば新聞販売店等の配達業で小型2輪車を多く使用している事業所は要注意です。
事故が発生した場合に事業主の責任が問われる可能性がありますので
車両を多く所有する事業所は必ず制度導入準備をして下さい。