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「任意継続被保険者制度」の改正

任意継続被保険者制度、実は勝手に「辞めること」ができません。任意継続被保険者を辞める為には「他の健康保険に加入」、「保険料が期限まで未納」、もしくは「任意継続が2年が経過した」等の条件が必要でした。

1.任意継続被保険者制度から自由に脱退できるようになりました。

今回、2022年1月の改正では、任意継続被保険者制度からの「任意脱退が可能」になりました。

任意継続の被保険者が保険者に申請を行い、申請が受理の翌月から、任意継続被保険者の資格を喪失することになります。

例えば、会社を辞めて任意継続被保険者となり、収入があまりなかった場合、1年目は任意継続被保険者、2年目は国民健康保険がいいかもしれません。

なぜなら「国民健康保険の保険料は前年の所得額によって決定される為です。

2.健康保険組合任意継続被保険者の標準報酬月額を決定できる。

これまでの任意継続被保険者制度の保険料額は「資格喪失時の標準報酬月額」と「全国平均の標準報酬月額」を比較して低いほうの標準報酬月額に保険料率を乗じて決定されていました。

今回の法改正で、健康保険組合についてのみ「規約」を規定することで「資格喪失時の高い標準報酬月額」に基づいて保険料額を決定することができるようになりました。

高齢者が多く、財政の厳しい健康保険組合は高い保険料を高く決定するところがあるかもしれませんね。

任意継続被保者についての相談は仙台の社会保険労務士

社会保険労務士法人ブレインズまで。

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