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最新情報

【速報】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内

◆令和3年8月から令和4年3月までの間に新たに休業により著しく報酬が下がった方の特例

次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和3年8月から令和4年3月までの間に、著しく報酬が下がった月が生じた方
イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方固定的賃金の変動がない場合も対象となります
ウ.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

令和3年8月~令和4年3月を急減月とする場合

つまり、コロナの影響で休業して、お給料が2等級以上下がった人は令和3年8月まで遡及して申請が可能という事になります。

ちなみに、ねんきん事務所に確認したところ「役員」の場合でもコロナの影響で売上が下がり役員報酬を減額せざるを得なかった場合は対象になるとの事です(※休業要件は問わないようです)

特例改定の申請書は以下からダウンロードして下さい。

【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内(令和3年8月から令和4年3月までに報酬が急減した場合の特例措置が講じられました。)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

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