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最新情報

令和4年4月以降の雇用調整助成金の特例措置等

 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年4月~6月の具体的な助成内容は「表①」をご参照ください。

 しかし、令和4年7月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18 日閣議決定)」に沿って、
雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、5月末までに改めてお知らせします。

オミクロン拡大で経営が厳しい事業主でも、終息後の為に「雇用の維持」は必要と考えます。
そのため、「雇用維持」の為に積極的な雇用調整助成金の活用をご検討下さい。

なお、売上が30%以上減少していれば「事業復活支援金」の対象となる可能性があります。

「事業復活支援金」+「雇用調整助成金」のコンボ活用でこの難局を乗り越えて下さい。

表①

雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容

雇用調整助成金や事業復活支援金の相談は仙台の社会保険労務士

社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。

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