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宮城県再就職促進奨励金≪15万円≫

去年もあった「宮城県再就職促進奨励金」(旧 宮城県雇用促進奨励金)ですが、本年度は申請のハードルがブブカでも超えられない程高くなっています。

では、どこが超・難関なのかを見ていきます。

1.従前の会社が再就職援助計画として認定されていなければならない。

再就職援助計画とは、厚生労働省による労働者の再就職支援のための制度の1つです。経済的な理由により、1つの事業所につき1ヵ月に30人以上の労働者を離職させざるをえない場合、最初の労働者が離職する日の1ヵ月前までに作成しなければなりません。また、離職者が30人未満の場合でも、再就職援助計画の書類は必要事項を記載した上で公共職業安定所(ハローワーク)の所長へ提出し、承認を受けることで任意で作成できます。

2.雇入日時点で年齢が45歳以上70歳以下であり宮城県内に居住している者。

前年度は年齢要件がありませんでしたが、今年度は高齢者等が該当となっています。

宮城県は事業主の都合により離職を余儀なくされた方の早期再就職・正社員雇用を促進するため。交付金対象者を受け入れた事業主の方に対し「宮城県再就職促進奨励金」を交付しています。

交付対象事業主の要件

(1) 交付対象者(※)の雇入日から起算して過去1年間において,直前に交付対象者を雇用していた事業主との関係が,次のイからハまでのいずれにも該当しないこと

 イ 両者が親会社と子会社,又はその逆の関係にあること

 ロ 取締役会の構成員について,両者の代表取締役が同一人物であること又は取締役を兼務しているものがいずれかの取締役会の過半数を占めていること

 ハ その他,資本的・経済的・組織的関連性等からみて両者が独立性を認められないものであること

(2) 次のイからハまでの書類を整備,保管している事業主であること

 イ 交付対象者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿,タイムカード又は船員法第67条に定める記録簿等の書類

 ロ 交付対象者に対して支払われた賃金について基本賃金とその他の諸手当とが明確に区分されて記載された賃金台帳又は船員法第58条の2に定める報酬支払簿

 ハ  離職した労働者(日々雇い入れる者を除く。)の氏名,離職年月日,離職理由等が明らかにされた労働者名簿等の書類

(3) 交付対象者に対する賃金を支払期日までに支払っていること(支払期日を超えて支払っていない場合であっても交付決定までに当該賃金を支払った場合は交付対象とする。)

(4) 交付対象者について,雇入れや人材育成に係る賃金の一部や経費を助成対象とする国又は県の各種助成金等の交付を受けていないこと

交付対象措置

(1) 交付対象者を,計画対象被保険者(事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた労働者であって,公共職業安定所長の認定を受けた再就職援助計画の対象となった一般被保険者等)として雇用されていた事業所から離職した日の翌日から起算して3か月を超えて6か月以内に,県内の事業所で正社員として雇い入れること,又は,当該離職日の翌日以降に有期雇用契約で雇い入れ、就業規則等に定める基準により,離職した日の翌日から起算して6か月以内に正社員に移行すること

(2) 交付対象者を一般被保険者等として雇い入れること

(3) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第9条又は第10条に規定される被保険者及び健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項に規定される被保険者(社会保険被保険者)としての資格を取得していること

(4) 第1号から第3号までの規定により雇い入れた交付対象者を,雇入日から起算して6か月経過した日を超えて引き続き正社員として雇用していること

交付対象労働者の要件

(1) 申請事業主に雇い入れられる直前の離職の際に計画対象被保険者であり,当該離職日以前に申請事業主と雇用予約を行っていない者

(2) 当該離職以後,申請事業主による雇入れまでの間に他の事業主の事業所に一般被保険者等として雇用されたことがない者

(3) 計画対象被保険者として雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがない者

(4) 雇用保険被保険者としての資格取得義務がある者

(5) 交付対象者の雇入日から起算して過去1年間に申請事業主の事業所において,職場適用訓練や実習等を受講したことがない者

(6) 交付対象者の雇入日から起算して過去1年間に申請事業主との関係において,雇用,請負,委任の関係にない者,又は,出向,派遣,請負,委任の関係により当該申請事業主において就労したことがない者

(7) 雇入日時点で年齢が45歳以上70歳以下であり,宮城県内に居住している者

(8) 令和3年10月1日以降の雇入れであり,県内の事業所で就労している者

交付対象とならない事業主

(1) 申請事業主が国,地方公共団体(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条の規定の適用を受ける地方公共団体が経営する企業を除く。),独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人であること

(2) 雇入日の前日から起算して1年前の日から交付申請日の前日までの間に,当該雇入れに係る事業所で雇用する雇用保険被保険者(雇用保険法第38条第1項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第43条第1項に規定する「日雇労働被保険者」を除く。)を事業主都合による解雇等又は雇止めをした事業主

(3) 雇入日の前日から起算して1年前の日から交付申請日の前日までの間に,当該交付対象者を雇い入れた事業所で内定取消をした事業主

(4) 国又は地方公共団体の各種助成金等において,雇入日の前日から起算して1年前の日から交付申請日の前日までの間に,不正受給(偽りその他不正の行為により,本来受けることのできない各種助成金等の交付を受け,又は受けようとすること。)をした事業主

(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第3号に規定する暴力団をいう。以下同じ。),暴力団の構成員又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が,経営若しくは運営に関係している事業を行う事業主

(6) 交付申請日の前日から起算して1年前の日から交付申請日の前日までの間に労働関係法令の違反(船員に適用される労働関係法令違反を含む。)を行った事業主

(7) 県税の滞納等,奨励金の交付が適当でないと認められる事業主

奨励金の交付額

交付対象者1人につき,15万円

交付対象者5人分を上限とします。

提出書類

(1) 公共職業安定所長の認定を受けた再就職援助計画対象労働者証明書の写し

(2) 交付対象者の雇用契約書の写し等,雇入日や期間の定めのない労働者として雇用されていること等が分かる書類の写し(労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条で規定する労働条件の明示がされているもの)

(3) 交付対象者の労働者名簿の写し(労働基準法第107条で規定されているもの)

(4) 雇入日から交付基準日までの間の,交付対象者の出勤簿等の写し

(5) 雇入日から交付基準日までの間の,交付対象者の賃金台帳等の写し

(6) 公共職業安定所長が交付する交付対象者に係る雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し

(7) 健康保険被保険者証の写し

(8) 交付対象者が県内に居住していることが分かる書類の写し(運転免許証等)

(9) 申請事業主が営む事業並びに役員等の住所及び氏名が分かる書類の写し

(10) 県税事務所長が発行する宮城県税の納税証明書原本(申請日前1か月以内に発行された,「全ての県税」について納期限が到来した県税に係る徴収金に未納がないことの証明)

交付要綱

youkou.pdf (pref.miyagi.jp)

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