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最新情報

こどもの「弱視や斜視」などの治療用眼鏡で補助金を活用できます

こどもの治療用眼鏡に最大38,902円の助成を受けられる場合があります。

≪対象者≫

  • 健康保険に加入をしていること
  • 斜視/弱視/先天性白内障術後の屈折矯正いずれかの医師の診断を受けていること
  • 年齢が9歳未満であること
  • 上記に該当し、かつ前回の助成から一定期間が空いていること
    ※5歳未満は前回の処方から1年以上経過 5歳以上は前回の処方から2年以上経

≪助成額≫

  • 未就学児:健康保険8割/公費2割
  • 小学生(9歳未満):健康保険7割/公費3割

≪申請場所≫

  • 政府管掌健康保険:各社会保険事務所
  • 国民健康保険:居住役所の国民健康保健課
  • 健康保険組合:各健康保険組合の事務局
  • 共済組合:各共済組合の事務局

≪必要書類≫

  • 医師による証明書(病院で発行):治療用眼鏡等の指示書
  • 領収証(眼鏡店で発行):眼鏡店で購入した際の領収証または 費用額を証明するもの
  • 療養費支給申請書類

※「健康保険証」「銀行通帳(助成金受取用の口座番号)」「印鑑」も必要になります。
※自治体ごとに異なる、公費による助成に該当する方は①「医師の証明書」②「領収書」のコピーが必要になります。

眼鏡は決して安いものではありませんので、この補助金を活用してご購入していただければですね。

特にお子様は成長が早いですので眼鏡の買い替えも毎年もしくは2年に1度になると思います。

補助金や助成金の相談は仙台の社会保険労務士社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。
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