loader image

最新情報

中小企業向け業務改善助成金(特例コース)最大100万円【社労士のオススメ!】

どんな企業も業務の改善は常日頃に回していかなければいけない、タスクの一つだと思います。
そこで使えるのが、今回帰ってきた業務改善助成金特例コースです。
まずはこの助成金の活用ポイントを社会保険労務士法人である、ブレインズの社労士が解説していきたいと思います。

中小企業向け業務改善助成金(特例コース)最大100万円【社労士のオススメ!】

社労士が考える「中小企業向け業務改善助成金」活用ポイント

  • パソコンやタブレットも対象
  • 10月の最低賃金アップ前に取組みできれば効果的

10月から「最低賃金」がアップします。最低賃金アップ後に、業務改善助成金を活用すると最低賃金アップ後からさらに30円以上従業員の最低賃金をアップしなければなりませんので、取り組むのであれば「9月中」に計画申請をして下さい。

業務改善助成金:特例コースについて

令和3年7月16日から令和4年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げた中小企業・小規模事業者が生産性向上に向けた取組を行う場合に、その費用の一部を助成します。特例コースでは、業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合、生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として業務改善計画に計上された経費(関連する経費)も助成対象となります。

業務改善助成金:対象となる事業者(事業場)

申請のためには、次の1と2の要件をいずれも満たす必要があります。

1 以下ア又はイのいずれかの要件を満たしていること

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高又は生産量等を示す指標の令和3年4月から令和4年12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値が前年、前々年又は3年前同期に比べ、30%以上減少している事業者
  • 原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、令和3年4月から令和4年12月のうち任意の1月における利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同月に比べ5%ポイント以上低下している事業者

2 令和3年7月16日から令和4年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること
(引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。
また、申請日までに引上げを完了し、引き上げた賃金を労働者に支払っておく必要があります。)    


※賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引上げを行い、当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。

業務改善助成金:支給の要件

  1. 就業規則等で引上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定めていること
    (就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。)
  2. 引上げ後の賃金額を支払うこと
  3. 生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
    ※生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として、業務改善計画に計上された「関連する経費」がある場合は、その費用も支払うこと。
  4. 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないことなど

業務改善助成金:助成額

  生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率3/4(事業場内最低賃金額が920円未満の事業場では4/5)を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。 なお、引き上げる労働者数に応じて助成の上限額が定められています。

業務改善助成金:助成額の上限と人数

業務改善助成金:助成対象となる経費

  生産性向上等に資する設備投資等のほか、業務改善計画に計上された「関連する経費」も助成対象となります。

業務改善助成金:助成対象となる経費
業務改善助成金特例コースの手続き

業務改善助成金:申請の際に注意する点

この助成金は法令順守でしっかりと賃金が支払われていないと不支給となる厳しい助成金です。例えば、昼間はフルタイムで働いている従業員が、昼間の仕事終了後にアルバイトで飲食店で働く場合などは要注意となります。他にも気を付けるべき点がいくつもありますので、申請をご検討の場合は社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。

仙台の社労士事務所 社会保険労務士法人ブレインズは
助成金・補助金の最新情報を日々配信しています。

タイトルとURLをコピーしました