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最新情報

よくある質問

Q小さい会社ですがお願いできますか?
A もちろん可能になります。

従業員人数・企業規模は問いません。
クライアントには役員1名から
顧問契約を締結している方もいらっしゃいます。
Q遠方でもお願いできますか?
A 弊社ではオンライン会議や
クラウドサービスを活用した書類のやり取り等、
DXを活用していますので国内どこでも対応可能となります。
Qスポット業務の依頼は可能でしょうか
A 原則としてスポット業務は行っていません。
但しヒアリングの上でスポット業務を行う場合があります。
Q手続業務は自社でやるので相談業務だけを顧問契約でお願いできますか?
A アドバイザリー契約という助言・相談対応契約があります。
従業員数が100名を超えるようなクライアントはこの契約が多いです。
Q給与計算のみお願いできますか?
A 申し訳ございませんが顧問契約が前提となります。
日々の会社の保険加入や労務管理状況等の把握が必要な業務のため、
ご理解の程よろしくお願い致します。
Q助成金申請のみお願いできますか?
A 申し訳ございませんが顧問契約が前提となります。
日々の会社の保険加入や労務管理状況等の把握が必要な業務のため、
ご理解の程よろしくお願い致します。
Q個人の労働問題等の相談も可能ですか?
A 弊社は事業主様からの相談のみ対応となります。
申し訳ございませんが、ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。
Q健康保険組合や厚生年金基金などの保険関係も
依頼できますか?
A 健保組合・厚生年金基金加入会社であっても
迅速正確に事務手続を行います。
Q外国関係の業務も依頼できますか?
A 弊社ではオフショア対応可能になります。

技能実習生や特定技能のご相談・手続、およびオフショア企業の
国内業務、英語での就業規則作成も可能です。
Q業務効率化のためにデジタル化を検討しています。
相談依頼はできますか?
A 弊社にはDXに精通した専門家も在籍しています。

労務管理のDX化、社内情報共有DX化の導入提案をさせていただき、
業務効率化・生産性向上のお手伝いをさせていただきます。
Q労働保険は加入しなければいけませんか?
A 一人でも労働者を雇用すると、「労災保険」「雇用保険」の保険関係が成立し、
適用事業となります。事業主は労働保険の成立手続きを行い、
労働保険料を納めなければなりません。

未加入のままで、業務中の怪我や事故などが生じた場合、
事業主には休業補償や障害補償、遺族補償などの責任が生じます。
これによって、会社や事業主に大きな負担が生じますので、
早めに労働保険の成立手続きを行うことをお勧めします。
Q社会保険・雇用保険の住所変更届と氏名変更届手続きは必要ですか?
A 不要です。基礎年金番号とマイナンバーが
結び付いている人であれば住所変更届の手続きは不要です。

なお、もともと雇用保険では住所の登録はありません。
退職時に離職証明書(離職票)に住所を記載すれば足ります。
ただし、本人ではなく、被扶養者の氏名が変更になるときは
健康保険被扶養者(異動)届を提出します。
Q初出勤日が休日の場合、社会保険や雇用保険の加入日はいつですか?
A 雇用契約の始期を資格取得日としてください。

例えば1月1日から入社する者がいます。1月1日は休日にあたるので、
初めて出勤するのは、1月4日となります。
この場合は雇用契約書に1月1日からと定めがある場合には、
1月1日から社会保険・雇用保険の資格取得をして下さい。
Q社会保険料は月末退社ではなく、月末前日であれば得するのは本当ですか?
A 会社と労働者両者から考えなければなりません。

従業員が12月30日で退職すると、12月31日には会社で交付された
健康保険証は使えません。退職した従業員は12月31日だけでも、
国民健康保険に加入して、国保の健保証を使うことになります。
あわせて国民年金も1ヶ月分を支払います。

つまり、12月1日から12月30日は会社員として、
健康保険・厚生年金保険に加入し、この保険料は支払いませんが、
12月31日は1日だけでも、国民健康保険・国民年金の12月保険料を支払わなければなりません。反対に会社としては社会保険料が1ヶ月分だけ少なくなりますが、それを「得」と考えるか否かは会社の労務管理の姿勢と考えます。
Q扶養家族が就職した時の保険証はどうすればいいですか?
A 健康保険で被扶養者としている家族が就職すると
社会保険に加入して健康保険証を持つ場合があります。

この場合、従前の会社に健保証を返して、
扶養削除の届け出を協会けんぽや健保組合に手続きしてもらう必要があります。
Q年の途中で年収が300万円を超えている配偶者が退職した場合、扶養に入れることは可能ですか?
A 扶養になることができます。所得税の扶養親族と、
健康保険の扶養家族を考え方が異なります。

所得税は、「その年1月から12月まで」で考えますので、
年の途中で300万円超の収入がある為に税法上の扶養親族にはなりませんが、
健康保険の年収は、「現時点から将来に向かって12ヶ月」となります。
退職して無収入であれば扶養親族となれます。

ただし退職に伴う失業保険(基本手当等)を受給する場合は
その限りではありません。
Q従業員が病気で長期間休む場合の所得補償はありますか?
A 傷病手当金があります。傷病手当金は、病気休業中に被保険者と
その家族の生活を保障するために設けられた制度です。被保険者が
病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合、
下記①から④の条件をすべて満たした場合に支給されます。

① 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
② 仕事に就くことができないこと
③ 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
④ 休業した期間について給与の支払いがないこと
Q入社してすぐに傷病手当金はもらえますか?
A 扶養になることができます。所得税の扶養親族と、
健康保険の扶養家族を考え方が異なります。

所得税は、「その年1月から12月まで」で考えますので、年の途中で
300万円超の収入がある為に税法上の扶養親族にはなりません。
しかし、健康保険の年収は、「現時点から将来に向かって12ヶ月」となります。
退職して無収入であれば扶養親族となれます。ただし退職に伴う
失業保険(基本手当等)を受給する場合はその限りではありません。
Q傷病手当金から会社が立て替えている社会保険料をどのように徴収すればいいですか?
A 従業員が直接会社口座に振り込むか、病手当金を一旦、
会社の金融機関口座に振り込むという受取代理人の制度があります。

傷病手当金の支給申請書の1ページ目にある
振込先指定口座を会社の金融機関口座とします。
そこから社会保険料、住民税など立て替えた金額分を
控除して従業員に振り込みます。この場合、従業員には社会保険料や
住民税の計算書を作成通知することをお勧めします。
Q36協定とはなんですか?
A労働基準法では、1 日及び1 週間の労働時間並びに休日日数を定めていますが、これを超えて、時間外労働又は休日労働させる場合には、あらかじめ「36 協定」を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
Q経営者も労災に入れますか?
A 可能です。加入するには一定の条件があります。
特別加入という制度を利用して、経営者や役員も労災に入れます。
Q給与計算の代行サービスには対応人数の制限はありますか?
A200名までの対応となります。
Q 年次・賞与以外に特殊な手当など様々な給与体系の計算が
必要な会社なのですが、対応していただくことは可能ですか?
A 可能です。専門的な見地から
様々な給与計算方法に対応させていただいています。
Q給与計算代行の料金はどれくらいですか?
A基本料金5,000円に計算ひとりあたり1,000円になります。
Q遠方の会社ですが、依頼は可能ですか?
A 可能です。遠方の会社でもマイコモンやメール等を活用して
安全かつ効率的な代行依頼が可能です。
実際に「北海道・東京・大阪」などの方もいらっしゃいます。
Q労基署の調査を拒否することはできますか?
A 拒否することはできません。調査を拒否したり、
調査で虚偽の報告をしたりすると刑事罰を科せられることになります。
Q労基署調査で重点的にチェックされる
ポイントはなんですか?
A 特に賃金(主に残業代)の未払いや労働時間の管理などがあげられます。
その他にも有給管理や健康診断についても細かくチェックされます。
Q労基署の対応でNGなことはなんですか?
A 呼び出しを無視や調査を拒否はもってのほかです。
また横柄な態度、挑発的な態度も絶対にやってはいけません。
正直かつ誠実に対応する事が結果としてリスクを軽減できます。
Q代わりに調査対応をしてもらえませんか?
A 顧問契約があれば可能です。
なお直接労基署に行って対応の場合には別途報酬が発生します。
Q是正報告書の書き方が分からないので
依頼することはできますか?
A 包括顧問契約であれば、無料にて是正報告書についても
ブレインズにて作成提出させていただきます。
Q従業員1名でも就業規則は作成したほうがいいですか?
A作成することをお勧めします。
従業員が1名であっても
「会社としてのルール」はあったほうがいいと考えます。
なお10人未満の事業所であれば労働基準監督署への提出は不要になります。
Q就業規則の作成相場はいくらですか?
A20万円から30万円が一般的です。
就業規則だけでなく、賃金規程、育児介護規程、嘱託規程、個人情報保護規程、旅費規程、顧客対応規定等、作成するボリュームに応じて料金が変動します。
なお、しっかりとリスク管理をしたいのであれば
無料でダウンロードして作成する事はお勧めしません。
Q就業規則による労働条件の不利益変更はできますか?
A条件により可能です。
従業員のの同意を得ずに就業規則を一方的に不利益に変更することは原則としてできませんが、 労働条件を不利益に変更することについて合理的な理由がある場合はその限りではありません。
この場合、就業規則の周知は絶対必要になります。
Q問題社員を注意するとき同席してもらえますか?
A顧問契約を締結していただければ対応致します。遠方の場合に直接対応の場合には別途交通費が必要となります。
Q顧問契約の最低継続期間はあるのですか?
A原則として1年間継続していただくことをお願いしております。1年経過後に更新していただいた後の期間については,1か月前の予告によりいつでも解約可とさせていただいております。
Q労使紛争に発展した場合はどうなるのでしょうか?
Aブレインズのパートナー弁護士をご紹介させていただきます。
Q問題社員対応の解決にはどのくらいの時間がかかりますか?
A短い場合には1回の面談で解決する場合もあります。長い場合には1年以上かかる場合もあります。ブレインズではクライアントのリスクを最小限にする為に慎重に対応させていただいています。
Q問題社員対応に伴う懲戒規定の変更を依頼できますでしょうか?
A懲戒規定に伴う就業規則の改定については別途報酬となります。なお、顧問契約がある場合には50%の割引が適用となります。
Q助成金を自社で頑張って申請するのと、社労士に依頼するのとどちらがいいですか?
A自力で頑張って申請するメリットは①費用がかからないです。デメリットとしては①調べる時間や書類作成に時間がかかる②失敗や断念する場合が多いなどがあります。確実かつ効率的に進めたいのであれば社労士に依頼する事をお勧めします。
Q助成金は、社労士でなければ申請できないのですか?
A申請書類の作成や申請書類の代行提出ができるのは社労士だけです。しかし会社で申請書類を作って、提出することは全く問題ありません。助成金書類の作成や申請を社労士資格のない業者に依頼する事は危険ですのでお辞め下さい。
Q1名しか従業員がいませんが助成金は申請できないでしょうか?
A1名でも申請できる助成金はあります。雇用保険に加入している従業員が1名でもいれば助成金を申請でき可能性はあると考えます。
Q多くの助成金があり、どれが自社に適しているか分かりません。
A助成金の種類は本当に多くあり、すべての助成金を確認したうえで自社に該当するものを選択するのは非常に困難です。ブレインズでは顧問契約のあるクライアントの状況をしっかり把握して適切な助成金を提案申請します。
Q顧問社労士がいますが、助成金の相談・申請だけをお願いすることはできますか?
Aブレインズの助成金申請はクライアントと伴走しながらとなりますので、スポットの依頼はお受けしていません。
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