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	<title>協会けんぽ  |  【仙台の社労士】社会保険労務士法人ブレインズ|相談数トップクラスの実績と信頼</title>
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	<description>宮城県の社会保険や労働保険のことならおまかせ</description>
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		<title>協会けんぽ、2026年度保険料率を決定</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 08:38:10 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[中小企業の社員ら約4,000万人が加入する 全国健康保険協会（協会けんぽ）は1月29日、2026年度の都道府県別健康保険料率を決定した。全国平均の保険料率は9.90％となり、1992年以来34年ぶりの引き下げとなる。協会 [&#8230;]]]></description>
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<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="800" height="616" src="https://brainz.jp/wp-content/uploads/2026/01/image-53.png" alt="" class="wp-image-9725" srcset="https://brainz.jp/wp-content/uploads/2026/01/image-53.png 800w, https://brainz.jp/wp-content/uploads/2026/01/image-53-300x231.png 300w, https://brainz.jp/wp-content/uploads/2026/01/image-53-768x591.png 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><figcaption class="wp-element-caption"><a href="https://news.yahoo.co.jp/articles/f578b213c970bf8b8d49a8423a7f21b9a6ce4ba7">保険料率40都道府県で引き下げ　協会けんぽ、7県据え置き（共同通信） &#8211; Yahoo!ニュース</a></figcaption></figure>



<p>中小企業の社員ら約4,000万人が加入する 全国健康保険協会（協会けんぽ）は1月29日、2026年度の都道府県別健康保険料率を決定した。全国平均の保険料率は9.90％となり、1992年以来34年ぶりの引き下げとなる。協会けんぽは、賃上げの広がりにより標準報酬月額が上昇し、結果として保険料収入が増加したことが今回の引き下げにつながったとしている。協会けんぽの保険料率は全国一律ではなく、都道府県ごとに過去の医療費水準や加入者の年齢構成などを基に算定される仕組みであり、今回の改定でもその枠組み自体に変更はありません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">40都道府県で引き下げ、医療費増の7県は特例で据え置き</h2>



<p>2026年度の都道府県別保険料率を見ると、40都道府県で前年度から引き下げとなった。一方、青森県など7県については前年度と同じ保険料率に据え置かれた。据え置きとなった7県では、医療費が当初の見込みを上回るなどの理由から、算定上は保険料率が上昇する結果となっていた。しかし今回は、全国平均が引き下げられた効果を加入者に実感してもらうという観点から、特例として引き上げを見送る判断がなされた。ただし、この措置は恒久的なものではなく、本来上昇するはずだった分については、2027年度以降に複数年度で平準化しながら反映される予定とされている。今回の据え置きは、負担が消えたことを意味するものではないように思います。</p>



<h2 class="wp-block-heading">最高は佐賀10.55％、最低は新潟9.21％　地域差は依然大きく</h2>



<p>2026年度の保険料率が最も高いのは佐賀県の10.55％で、北海道が10.28％、徳島県が10.24％と続く。一方、最も低いのは新潟県の9.21％で、沖縄県は9.44％と前年度から据え置かれた。全国平均は引き下げられたものの、都道府県間の保険料率の差は依然として1％以上開いており、事業所の所在地によって企業と従業員の負担が大きく異なる構造は変わっていません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">介護保険料率引き上げと子ども・子育て支援金制度</h2>



<p>2026年度の介護保険料率は、40歳から64歳の協会けんぽ加入者を対象に、全国一律で1.62％とされ、前年度から0.03ポイント引き上げられる。健康保険料率が引き下げられる一方で、年齢層によっては介護保険料の上昇により、負担感が変わらない、あるいは増す可能性がある。また、2026年度からは<strong>子ども・子育て支援金制度</strong>が開始される。少子化対策の財源を医療保険制度を通じて確保する仕組みで、2026年度の支援金率は<strong>0.23％とされている。被用者保険では事業主と被保険者が折半で負担するため、被保険者負担分は0.115％となる。標準報酬月額30万円の場合、支援金は月額690円、そのうち被保険者負担は約345円となる。国の試算では、被保険者1人あたりの平均負担額は月額約550円とされている。なお、この支援金率は、2028年度に向けて0.4％程度まで段階的に引き上げられる想定</strong>が示されている。</p>



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<h2 class="wp-block-heading">社会保険労務士の視点</h2>



<p>今回の協会けんぽ保険料率の引き下げについては、賃上げによる保険料収入の増加を素直に反映した結果と説明されている。一方で、社会保険制度全体を俯瞰すると、<strong>別の見方も成り立つ</strong>。2026年度は、介護保険料率の引き上げに加え、子ども・子育て支援金という新たな恒久負担が同時に始まる節目の年度である。こうした追加負担が見込まれる中で、協会けんぽの保険料率を34年ぶりに引き下げたことは、将来の負担増を見据え、加入者の負担感を調整する意図があったのではないか、という穿った見方も否できます。いわゆる「独身税」とも受け止められがちな子ども・子育て支援金は、給付の実感が乏しい層ほど負担だけが可視化されやすい制度だと思います。健康保険料率の引き下げが強調される一方で、社会保険料全体としては、現役世代と企業の負担構造が静かに重くなっていくという現実をどう説明するかが必要と考えています。</p>
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		<title>2026年度 協会けんぽ保険料率の見通し</title>
		<link>https://brainz.jp/2026/01/06/2026%e5%b9%b4%e5%ba%a6-%e5%8d%94%e4%bc%9a%e3%81%91%e3%82%93%e3%81%bd%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99%e7%8e%87%e3%81%ae%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sawada@webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 01:03:54 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[2026（令和8）年度政府予算案を踏まえた収支見込みについて（概要） &#124; お知らせ &#124; 全国健康保険協会 政府予算案を踏まえた収支見込みから読み解く影響 2026年1月5日、全国健康保険協会（協会けんぽ）から「2026（ [&#8230;]]]></description>
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<p><a href="https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r8-1/26010501/">2026（令和8）年度政府予算案を踏まえた収支見込みについて（概要） | お知らせ | 全国健康保険協会</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">政府予算案を踏まえた収支見込みから読み解く影響 </h2>



<p>2026年1月5日、全国健康保険協会（協会けんぽ）から「2026（令和8）年度政府予算案を踏まえた収支見込みについて（概要）」が公表されました。今回示された内容は、今年の通常国会に提出される<strong>政府予算案を前提</strong>にした試算であり、現時点では「正式決定」ではありません。ただし、毎年の流れを踏まえると、ここで示された保険料率は<strong>今後の実務を考えるうえで極めて重要な指標</strong>となります。本記事では、2026年度の協会けんぽの収支見込みと、それに基づく各保険料率の予定について、社労士の視点から整理します。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">2026年度の健康保険料率は「平均9.9％」へ</h2>



<p>まず注目すべきは、健康保険料率です。2025年度の平均保険料率は10.0％でしたが、2026年度は9.9％と、0.1％ポイント引き下げられる見通しが示されました。わずかな数字の差に見えますが、企業・従業員双方にとっては確実に負担感の変化を伴う改定です。もっとも、今回の引下げは「医療費が減ったから」という単純な話ではありません。協会けんぽの2026年度（医療分）の収支見込みを見ると、その構造がよく分かります。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">医療分の収支見込み</h2>



<p>2026年度の医療分について、協会けんぽは次のような収支を見込んでいます。収入の総額は約12兆3,979億円、支出の総額は約11兆8,841億円。その結果、単年度の収支差は約5,137億円の黒字となる見込みです。一見すると「安定している」ようにも見えますが、内訳を見ると注意が必要です。まず収入面では、平均保険料率を10.0％から9.9％へ引き下げることにより、<strong>保険料率そのものは減収要因</strong>となっています。それにもかかわらず収入が増える見込みとなっているのは、被保険者の<strong>標準報酬月額が全体として上昇している</strong>ことが大きな要因です。つまり、「料率は下がるが、賃金上昇により保険料総額は増える」という構造が続いている、ということになります。一方、支出面では、2025年度の決算見込みから約1,951億円の増加が見込まれています。主な要因は、加入者一人当たりの医療給付費の増加です。高齢化、医療の高度化、物価上昇。これらの要素が重なり、医療費は引き続き増加基調にあることが、今回の数字からも明確に読み取れます。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">介護保険料率は1.62％へ引き上げ</h2>



<p>次に、40歳以上の被保険者が対象となる介護保険料率です。</p>



<p>2025年度は1.59％でしたが、2026年度は1.62％へと引き上げられる見込みです。引き上げ幅は0.03％ポイントと小さく見えますが、こちらも継続的な上昇傾向の一環といえます。今回の引き上げ理由として示されているのは、<strong>前年度末の剰余金が、2025年度の料率設定時よりも小さくなる見込み</strong>であることです。介護分野については、制度上も給付増が避けられず、「剰余金で何とか抑える」という運営が年々難しくなっている現実が透けて見えます。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">2026年4月から新設「子ども・子育て支援金率」</h2>



<p>2026年度でもう一つ大きなポイントが、<strong>子ども・子育て支援金制度</strong>の開始です。この制度は2026年4月からスタートし、協会けんぽでは支援金率0.23％が設定される予定です。国から示された「実務上一律の支援金率」を踏まえた数字であり、健康保険料とは別枠で負担が生じます。名称は「支援金」ですが、<br>実務上は<strong>保険料と同様に毎月の給与から天引きされる負担</strong>となるため、従業員にとっては「社会保険料が増えた」という実感を持たれやすい点には注意が必要です。</p>



<p>企業側としても、2026年4月以降は社会保険料控除額、給与明細の表示、従業員からの問い合わせ対応<br>といった実務対応が確実に増えていきます。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">今後のスケジュールと実務上の注意点</h2>



<p>今回公表された内容は、あくまで<strong>政府予算案を前提とした見込み</strong>です。今後、通常国会で政府予算が成立した後、協会けんぽの保険料率が正式決定され、その後に<strong>正式な保険料額表</strong>が公表される流れとなります。とはいえ、毎年の実務経験から見ると、ここで示された料率が大きく変動する可能性は高くありません。2026年度に向けては、「健康保険料率はわずかに下がるが、介護分と子ども・子育て分で総負担は増える」という構図を前提に、早めに社内説明やシミュレーションを行っておくことが重要です。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">社労士からのひと言</h2>



<p>今回の資料からは、<strong>社会保険制度が静かに、しかし確実に企業と従業員の負担を増やしている現実</strong>が読み取れます。表面的な料率の上下だけを見るのではなく、「なぜそうなっているのか」「今後どう備えるべきか」を整理しておかないと、2026年4月以降の実務で混乱が生じかねません。社会保険料の見直し、賃金設計、制度説明の方法など、少しでも不安がある場合は、早めに社会保険労務士へご相談ください。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>協会けんぽの電子申請サービスが2026年1月13日スタート</title>
		<link>https://brainz.jp/2025/12/09/%e5%8d%94%e4%bc%9a%e3%81%91%e3%82%93%e3%81%bd%e3%81%ae%e9%9b%bb%e5%ad%90%e7%94%b3%e8%ab%8b%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%8c2026%e5%b9%b41%e6%9c%8813%e6%97%a5%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sawada@webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 00:06:17 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[協会けんぽは、これまで「紙」で行ってきた申請手続きを、オンラインで完結できる電子申請サービスとして2026年1月13日に公開します。紙の郵送にかかる時間、費用、そして事務負担を大幅に削減できるため業務効率化に寄与する制度 [&#8230;]]]></description>
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<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="738" height="755" src="https://brainz.jp/wp-content/uploads/2025/12/image-3.png" alt="" class="wp-image-9187" srcset="https://brainz.jp/wp-content/uploads/2025/12/image-3.png 738w, https://brainz.jp/wp-content/uploads/2025/12/image-3-293x300.png 293w" sizes="(max-width: 738px) 100vw, 738px" /><figcaption class="wp-element-caption"><a href="https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/electronic_application/sharoushi_leaflet.pdf">250918_社労士_kenpo_layout_A4-onlinepamphlet_ol_no-trim</a></figcaption></figure>



<p>協会けんぽは、これまで「紙」で行ってきた申請手続きを、オンラインで完結できる電子申請サービスとして2026年1月13日に公開します。紙の郵送にかかる時間、費用、そして事務負担を大幅に削減できるため業務効率化に寄与する制度ですが、実務で注意すべき最大のポイントは「誰が申請できるのか」という点です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">電子申請できるのは<span class="bold-red">被保険者本人</span>と<span class="bold-red">社会保険労務士</span>のみ</h2>



<p>今回の電子申請サービスを利用できるのは、協会けんぽに加入している従業員本人（＝被保険者）と、会社から委任を受けた社会保険労務士だけに限定されています。つまり、事業主や総務担当者が会社名義で電子申請を行うことはできず、これまで会社側が主導して書類を取りまとめていた企業では、申請フローの見直しが避けられません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">従業員が申請する場合</h2>



<p>従業員本人が申請する場合には、マイナンバーカードを使った本人認証を経て、オンラインの申請画面から必要事項を入力し、画像データとして添付書類をアップロードする流れで手続きを進めます。<br>スマートフォンやパソコンと「マイナポータルアプリ」の準備が必要となり、申請者本人の健康保険資格情報はマイナンバーを通じて自動取得されるため、本人確認がより厳格になった形です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">社会保険労務士が申請する場合</h2>



<p>一方で、社労士が代理として申請する場合には、まず協会けんぽから社労士用のユーザーIDとパスワードの発行を受け、これを使って電子申請サービスにログインし、従業員からの委任状を基に代理申請を行うことになります。社労士の場合はマイナンバーカードによる認証は不要ですが、申請者である従業員本人の委任を証明する書類が必須です。協会けんぽのホームページでは委任状の様式がすでに公開されているため、社労士に申請を任せる予定の企業は早めに確認しておくとスムーズです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">会社として見直すべき実務フロー</h2>



<p>今回の電子申請制度では、会社が直接申請できない点が実務で最も大きな影響を与えます。これまでのように総務部門等が書類を取りまとめて提出していた場合、今後は「従業員自身が申請するのか」「社労士に委任して申請するのか」を個別に判断し、それに合わせた運用ルールを整備する必要があります。<br>特に、出産手当金、傷病手当金、高額療養費など従業員側の申請が中心となる給付は、添付資料の収集方法や委任状の取り扱いを含め、社内フローの整理が欠かせません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">今後の準備として</h2>



<p>協会けんぽでは電子申請に関する操作ガイドやFAQを順次公開する予定です。サービス開始後に混乱しないためにも、社内での申請手順の見直しや社労士との役割分担の確認、また委任状の管理方法の検討を早めに進めておくことが重要です。電子申請は紙のやり取りを大きく減らす一方で、従業員、会社、社労士の三者での運用体制づくりが不可欠になる制度であることを念頭に置く必要があります。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【最新】令和６年度　協会けんぽの保険料率　</title>
		<link>https://brainz.jp/2024/02/06/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e3%80%91%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%96%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%80%80%e5%8d%94%e4%bc%9a%e3%81%91%e3%82%93%e3%81%bd%e3%81%ae%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99%e7%8e%87%e3%80%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sawada@webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 05:06:27 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[令和６年度健康保険料率 令和6年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分（4月納付分）*からの適用となります。 皆さまのご理解をお願い申し上げます。*任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分（4 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">令和６年度健康保険料率</h2>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="509" height="345" src="https://brainz.jp/wp-content/uploads/2024/02/image-1.png" alt="" class="wp-image-7553" srcset="https://brainz.jp/wp-content/uploads/2024/02/image-1.png 509w, https://brainz.jp/wp-content/uploads/2024/02/image-1-300x203.png 300w" sizes="(max-width: 509px) 100vw, 509px" /></figure>



<p>令和6年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分（4月納付分）*からの適用となります。 皆さまのご理解をお願い申し上げます。<br>*任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分（4月納付分）から変更となります。</p>



<p><strong>各都道府県の健康保険料率</strong><br><a rel="noopener" href="https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r06/240205/" target="_blank">https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r06/240205/</a></p>



<p>健康保険料率にかかる給与計算については、仙台の社労士　社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。初回相談無料（10分迄）になります。</p>



<h4 class="wp-block-heading"><span class="bold-blue">社会保険労務士法人ブレインズ（022-796-8639)</span></h4>
]]></content:encoded>
					
		
		
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