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	<title>2026年度  |  【仙台の社労士】社会保険労務士法人ブレインズ|相談数トップクラスの実績と信頼</title>
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	<description>宮城県の社会保険や労働保険のことならおまかせ</description>
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		<title>【令和8年度の業務改善助成金】 30円コース廃止と申請時期短縮</title>
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		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 02:20:35 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[仙台・東京虎ノ門の社労士、社会保険労務士法人ブレインズです。令和8年度の業務改善助成金の情報ですが、これまでよりも使い方が難しくなるという見方をしています。今回の改正でのポイントはこれまで比較的使いやすかった30円コース [&#8230;]]]></description>
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<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="559" src="https://brainz.jp/wp-content/uploads/2026/04/image-8.png" alt="" class="wp-image-9979" srcset="https://brainz.jp/wp-content/uploads/2026/04/image-8.png 1024w, https://brainz.jp/wp-content/uploads/2026/04/image-8-300x164.png 300w, https://brainz.jp/wp-content/uploads/2026/04/image-8-768x419.png 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>仙台・東京虎ノ門の社労士、社会保険労務士法人ブレインズです。令和8年度の業務改善助成金の情報ですが、これまでよりも使い方が難しくなるという見方をしています。今回の改正でのポイントはこれまで比較的使いやすかった30円コースがなくなる方向で見直されていることと、申請できる時期がかなり短くなる見込みであることです。令和７年度までであれば「最低賃金の改定に合わせて少し上げれば使えそうだ」と考えていると令和8年度は申請できなくなるかもしれません。早めに準備を進めることが重要と考えます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">令和8年度の業務改善助成金は何が変わるのか</h2>



<p>令和8年度改正でまず押さえたいのは、30円コースの廃止です。これまでの制度では、比較的小幅な賃上げでも申請しやすい枠がありましたが、令和8年度は50円、70円、90円の3コースへ再編される見込みです。つまり、助成金を活用するためには、これまでよりも大きな賃上げが必要になる可能性があります。この変更が意味するのは、事業者側からすると、助成金を受ける前提として求められる負担が重くなるということです。これまでは30円の引上げで検討できていた会社も、令和8年度は50円以上の引上げが現実的に可能かを改めて考えなければなりません。さらに、申請時期も大きく変わる見込みです。令和8年度は、<span class="bold-red">9月から11月頃までの短い期間に申請が集中する方向</span>が示されています。これまでのように春から順次準備を進める前提ではなく、秋の限られた時期に一気に申請をまとめる運用に近づいていきます。そのため、制度が始まってから見積書を取り、対象設備を検討し、賃上げ額を考えるのでは遅くなる可能性があります。また、対象となる事業場の考え方も見直される見込みです。従来は、事業場内最低賃金と地域別最低賃金との差額を基準に考える場面がありましたが、<span class="bold-red">令和8年度は、事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金額を下回っているかどうかが重要なポイント</span>になります。考え方は一見分かりやすくなりますが、実際には地域別最低賃金の改定額が見えないと、最終的な判断がしにくいという面もあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">令和8年度の申請に向けて今から何をすべきか</h2>



<p>令和8年度の業務改善助成金で最も重要なのは、募集開始を待たずに準備を始めることです。特に設備投資を予定している会社は、何を導入するのかを今のうちに固めておく必要があります。業務改善助成金は、何でも対象になるわけではなく、生産性向上との関係を説明できることが重要です。そのため、導入したい設備やシステムについて、なぜ必要なのか、どのように業務改善につながるのかを整理しておくことが欠かせません。また、自社の事業場内最低賃金を正確に把握しておくことも不可欠です。そもそも自社が対象になりそうなのか、どの社員を基準に考えるのか、何円の引上げが必要になるのかが曖昧なままでは、申請準備を進めることができません。賃金台帳や出勤簿、雇用契約書などを確認し、最低賃金の計算に誤りがないかを早めに点検しておくべきです。</p>



<p>さらに、50円以上の賃上げを本当に継続できるのかも重要な論点です。助成金は一時的に受け取れても、賃上げ自体はその後も続いていきます。したがって、助成金を取りにいくことだけを優先するのではなく、価格転嫁や業務効率化も含めて、賃上げ後の運営が回るかどうかを確認しておく必要があります。令和8年度は、助成金ありきで考える会社よりも、賃上げと設備投資を一体で設計できる会社の方が活用しやすい制度になるでしょう。だからこそ、今の時点で必要なのは、正式要綱の公表をただ待つことではなく、見積取得、帳簿整備、賃金確認を先に進めておくことです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p>令和8年度の業務改善助成金は、30円コースの廃止、賃上げ幅の見直し、申請時期の短縮などにより、これまでより準備が重要になる制度へ変わる見込みです。特に、これまで30円コースを前提に考えていた会社や、申請開始後に準備すればよいと考えていた会社は注意が必要です。今回の改正の本質は、助成金が使えなくなることではありません。<strong>早めに準備した会社しか取りにくくなる</strong>という点ではないでしょうか。今のうちから設備投資計画と賃金水準の確認を進めておくことが重要となります。</p>



<p>助成金のご相談は仙台・東京虎ノ門の社労士　社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。</p>
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		<title>【雇用保険料率が2年連続で引き下げ】2026年度は1.35％へ</title>
		<link>https://brainz.jp/2026/02/27/%e3%80%90%e9%9b%87%e7%94%a8%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99%e7%8e%87%e3%81%8c2%e5%b9%b4%e9%80%a3%e7%b6%9a%e3%81%a7%e5%bc%95%e3%81%8d%e4%b8%8b%e3%81%92%e3%80%912026%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%81%af1-35%ef%bc%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sawada@webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 23:37:01 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[2026年2月26日、厚生労働省は2026年度の雇用保険料率を1.45％から1.35％へ引き下げることを決定しました。引き下げは2025年度に続き2年連続となり、2026年4月1日から適用されます。今回の見直しは、雇用情 [&#8230;]]]></description>
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<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="585" height="638" src="https://brainz.jp/wp-content/uploads/2026/02/image-28.png" alt="" class="wp-image-9842" srcset="https://brainz.jp/wp-content/uploads/2026/02/image-28.png 585w, https://brainz.jp/wp-content/uploads/2026/02/image-28-275x300.png 275w" sizes="(max-width: 585px) 100vw, 585px" /></figure>



<p>2026年2月26日、厚生労働省は2026年度の雇用保険料率を<strong>1.45％から1.35％へ引き下げる</strong>ことを決定しました。引き下げは2025年度に続き2年連続となり、<strong>2026年4月1日から適用</strong>されます。今回の見直しは、雇用情勢の改善に伴い雇用保険財政の積立金が増加していることを背景として行われたものです。労働政策審議会の分科会においても、料率引き下げはおおむね妥当と判断されています。雇用保険料率は、「失業等給付」「育児休業給付」「二事業」の3区分で構成されていますが、このうち<strong>失業等給付に係る保険料率が0.7％から0.6％へ引き下げ</strong>となります。失業等給付部分は労使折半で負担する仕組みであるため、企業負担・労働者負担の双方が軽減されることになります。一方で、<strong>育児休業給付の保険料率（0.4％）については据え置き</strong>とされ、また<strong>雇用調整助成金等の財源となる二事業（0.35％・企業のみ負担）についても変更はありません</strong>。労働者負担の具体例として、月収30万円の場合の雇用保険料は<strong>月1,650円から1,500円へ減少</strong>し、150円の負担軽減となります。減少幅は限定的ではあるものの、料率変更に伴う給与計算上の対応は必要となります。</p>



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<h2 class="wp-block-heading">2026年4月支給分から料率変更に対応</h2>



<p>改定後の雇用保険料率は、<strong>2026年4月1日以降に支払われる賃金</strong>に適用されます。したがって、給与計算においては2026年4月支給給与から新料率による控除を行う必要があります。給与計算実務では、給与ソフトの料率設定変更、控除額の確認、給与明細への反映など、通常の年度替わりと同様の対応が求められます。賞与についても、支給日が4月1日以降であれば新料率が適用されるため、賞与計算時の料率確認も必要となります。また、雇用保険料率は事業の種類により異なるため、一般の事業のほか、農林水産業や建設業などに該当する場合には、自社の適用区分に基づいた料率設定を行う必要があります。今回の見直しは基本料率の変更であり、事業区分の取扱いや徴収方法そのものに変更はありません。さらに、年度途中での料率変更ではなく4月からの適用となるため、3月以前に支払われる賃金については旧料率が適用されます。賃金締日や支給日との関係を踏まえ、適用時期の誤りが生じないよう確認が必要です。雇用保険料率の変更は毎年必ず行われるものではないため、給与計算担当者や実務担当者においては、例年どおりの設定のままとならないよう注意が求められます。</p>
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		<title>2026年度 協会けんぽ保険料率の見通し</title>
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		<dc:creator><![CDATA[sawada@webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 01:03:54 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[2026（令和8）年度政府予算案を踏まえた収支見込みについて（概要） &#124; お知らせ &#124; 全国健康保険協会 政府予算案を踏まえた収支見込みから読み解く影響 2026年1月5日、全国健康保険協会（協会けんぽ）から「2026（ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r8-1/26010501/">2026（令和8）年度政府予算案を踏まえた収支見込みについて（概要） | お知らせ | 全国健康保険協会</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">政府予算案を踏まえた収支見込みから読み解く影響 </h2>



<p>2026年1月5日、全国健康保険協会（協会けんぽ）から「2026（令和8）年度政府予算案を踏まえた収支見込みについて（概要）」が公表されました。今回示された内容は、今年の通常国会に提出される<strong>政府予算案を前提</strong>にした試算であり、現時点では「正式決定」ではありません。ただし、毎年の流れを踏まえると、ここで示された保険料率は<strong>今後の実務を考えるうえで極めて重要な指標</strong>となります。本記事では、2026年度の協会けんぽの収支見込みと、それに基づく各保険料率の予定について、社労士の視点から整理します。</p>



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<h2 class="wp-block-heading">2026年度の健康保険料率は「平均9.9％」へ</h2>



<p>まず注目すべきは、健康保険料率です。2025年度の平均保険料率は10.0％でしたが、2026年度は9.9％と、0.1％ポイント引き下げられる見通しが示されました。わずかな数字の差に見えますが、企業・従業員双方にとっては確実に負担感の変化を伴う改定です。もっとも、今回の引下げは「医療費が減ったから」という単純な話ではありません。協会けんぽの2026年度（医療分）の収支見込みを見ると、その構造がよく分かります。</p>



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<h2 class="wp-block-heading">医療分の収支見込み</h2>



<p>2026年度の医療分について、協会けんぽは次のような収支を見込んでいます。収入の総額は約12兆3,979億円、支出の総額は約11兆8,841億円。その結果、単年度の収支差は約5,137億円の黒字となる見込みです。一見すると「安定している」ようにも見えますが、内訳を見ると注意が必要です。まず収入面では、平均保険料率を10.0％から9.9％へ引き下げることにより、<strong>保険料率そのものは減収要因</strong>となっています。それにもかかわらず収入が増える見込みとなっているのは、被保険者の<strong>標準報酬月額が全体として上昇している</strong>ことが大きな要因です。つまり、「料率は下がるが、賃金上昇により保険料総額は増える」という構造が続いている、ということになります。一方、支出面では、2025年度の決算見込みから約1,951億円の増加が見込まれています。主な要因は、加入者一人当たりの医療給付費の増加です。高齢化、医療の高度化、物価上昇。これらの要素が重なり、医療費は引き続き増加基調にあることが、今回の数字からも明確に読み取れます。</p>



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<h2 class="wp-block-heading">介護保険料率は1.62％へ引き上げ</h2>



<p>次に、40歳以上の被保険者が対象となる介護保険料率です。</p>



<p>2025年度は1.59％でしたが、2026年度は1.62％へと引き上げられる見込みです。引き上げ幅は0.03％ポイントと小さく見えますが、こちらも継続的な上昇傾向の一環といえます。今回の引き上げ理由として示されているのは、<strong>前年度末の剰余金が、2025年度の料率設定時よりも小さくなる見込み</strong>であることです。介護分野については、制度上も給付増が避けられず、「剰余金で何とか抑える」という運営が年々難しくなっている現実が透けて見えます。</p>



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<h2 class="wp-block-heading">2026年4月から新設「子ども・子育て支援金率」</h2>



<p>2026年度でもう一つ大きなポイントが、<strong>子ども・子育て支援金制度</strong>の開始です。この制度は2026年4月からスタートし、協会けんぽでは支援金率0.23％が設定される予定です。国から示された「実務上一律の支援金率」を踏まえた数字であり、健康保険料とは別枠で負担が生じます。名称は「支援金」ですが、<br>実務上は<strong>保険料と同様に毎月の給与から天引きされる負担</strong>となるため、従業員にとっては「社会保険料が増えた」という実感を持たれやすい点には注意が必要です。</p>



<p>企業側としても、2026年4月以降は社会保険料控除額、給与明細の表示、従業員からの問い合わせ対応<br>といった実務対応が確実に増えていきます。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">今後のスケジュールと実務上の注意点</h2>



<p>今回公表された内容は、あくまで<strong>政府予算案を前提とした見込み</strong>です。今後、通常国会で政府予算が成立した後、協会けんぽの保険料率が正式決定され、その後に<strong>正式な保険料額表</strong>が公表される流れとなります。とはいえ、毎年の実務経験から見ると、ここで示された料率が大きく変動する可能性は高くありません。2026年度に向けては、「健康保険料率はわずかに下がるが、介護分と子ども・子育て分で総負担は増える」という構図を前提に、早めに社内説明やシミュレーションを行っておくことが重要です。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">社労士からのひと言</h2>



<p>今回の資料からは、<strong>社会保険制度が静かに、しかし確実に企業と従業員の負担を増やしている現実</strong>が読み取れます。表面的な料率の上下だけを見るのではなく、「なぜそうなっているのか」「今後どう備えるべきか」を整理しておかないと、2026年4月以降の実務で混乱が生じかねません。社会保険料の見直し、賃金設計、制度説明の方法など、少しでも不安がある場合は、早めに社会保険労務士へご相談ください。</p>
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