≪特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) ≫
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
≪障害者雇用調整金・報奨金≫
法定雇用率を達成している事業主に調整金が支給されます。
さらに常用労働者100人以下で障害者を4%又は6人のいずれか多い数を超えて雇用している事業主には報奨金が支給されます。
- 調整金額 月額2万7千円✖超過している人数
- 報奨金額 月額2万1千円✖超過している人数
≪職場適応訓練費≫
職場適応訓練は、実際の職場で作業について訓練を行うことにより、作業環境に適応することを容易にさせる目的で実施するものであり、訓練終了後は、その訓練を行った事業所に雇用してもらうことを期待して実施するものです。訓練を行った事業主に訓練費が支給されます。
【受給要件】
(1) 以下に該当する事業主であること
1 訓練を行う設備的余裕があること
2 指導員として適当な従業員がいること
3 労働災害補償保険、雇用保険、健康保険等に加入し、又はこれらと同様の職員共済制度を有していること
4 労働基準法及び労働安全衛生法に規定する安全衛生その他の作業条件が整備されていること
5 訓練終了後、訓練生を雇用する見込みがあること
(2) 訓練期間は通常6か月(重度の障害者等は1年)以内、短期の場合は、2週間(重度の障害者は4週間)以内であること
【受給額】
1人あたり月額24,000円(重度の障害者25,000円)
短期の職場適応訓練は、日額960円(重度の障害者1,000円)
≪重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金≫
労働者数300人以下の事業主が、障害者の雇入れに係る計画を作成し、当該計画に基づき障害者を10人以上雇用するとともに、障害者の雇入れに必要な事業所の施設・設備等の設置・整備をした場合に、当該施設・設備等の設置等に要する費用に対して助成を行うものであり、中小企業における障害者の一層の雇入れ促進を図ることを目的としています。
【受給要件】
(1)支給申請時点で雇用する常用労働者数が300人以下の事業主であること
(2)重度身体障害者、知的障害者、精神障害者(以下、「対象労働者」といいます。)を受給資格が認定された日(以下「受給資格認定日」という)の翌日から6か月以内に10人以上雇い入れること。
(3)受給資格認定日の翌日から6か月以内に雇い入れた対象労働者を継続して雇用するために必要な施設等(※)を設置すること。
(4)事業に着手する前に、対象労働者の雇入れと施設設置等を行うことに関する計画をハローワークに提出し、受給資格認定を受けること。
(5)支給申請の時点において、当該事業所に雇用される常用労働者の数に占める、対象労働者である常用労働者の数の割合が、10分の2以上である事業主であること。
- ※ 設置・整備に要する費用が、契約1件あたり20万円以上で、合計額が3000万円以上であるものに限る。
【受給額】
就労継続支援A型事業所に関連する助成金等の相談は仙台の社会保険労務士
社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。