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最新情報

社会保険・労働関係手続

複雑で煩雑な社会保険・労働関係の手続きを、
専門社労士チームが一括対応。
アウトソーシングによって業務効率化とコンプライアンス強化を実現します。

社会保険・労働保険の手続きは、
専門知識と正確性が求められる
極めて煩雑な業務です。

法令に基づく申請や届出には、
専門用語の理解、数多くの書類作成、
行政窓口とのやり取りなど、
相当な労力と時間が必要です。

そのため会社の大きな負担となり、
本業に集中できないケースが後を絶ちません。

私たち社会保険労務士法人ブレインズは、仙台・宮城県、そして東京を中心に、
これまで多数の企業・法人の労務管理をサポートしてきた実績をもとに社会保険・労働保険の
各種手続きを一括代行・支援いたします。

  • 入退社手続き
  • 健康保険・厚生年金・雇用保険の資格取得・喪失
  • 労災保険・育休・産休・給付金申請
  • 36協定・就業規則の届出 など

業務効率化・法令対応・労務リスク対策をトータルで実現。
「迅速で的確」「安心して任せられる」と、地元企業をはじめ全国の事業者様から高い評価をいただいております。
社会保険・労働保険のアウトソーシングは、宮城県トップクラスの対応力を誇る社労士法人ブレインズへ。

社会保険・労働保険の手続き代行ならブレインズ
社労士が支援する3つの特徴

特徴1
親身で迅速な対応

社会保険労務士法人ブレインズでは、
クライアント専用の
オンラインシステムと
電子申請を連携させることで、
社会保険・労働保険の
各種手続きをスピーディかつ
正確に処理。

人事・総務ご担当者の
業務負担を軽減し、

タイムロスなく本業に
集中できる環境づくりを
サポートします。

仙台・宮城県・東京エリアの
企業を中心に、
多くのクライアントから
「対応が早くて安心」
「相談しやすい」との声を
いただいています。

迅速・親身な対応が、
企業の発展を支える力に
なります。

特徴2
経験豊富な専門スタッフが正確・迅速に対応

社会保険労務士法人ブレインズでは、
社会保険・労働保険に関する
各種手続きや申請書類の作成・提出を、
実務経験豊富な
専門スタッフが代行。

複雑な法令や制度に基づく
手続きも、ミスなく、
スピーディに完了させます。

多くのクライアントから
「正確で安心」
「対応が早い」と
高く評価されています。

労務のプロフェッショナルによる
サポートで、手続きの手間を
最小限に、本業に集中できる
環境を実現します。

特徴3
万全のセキュリティ体制で大切な情報を保護

社会保険労務士法人ブレインズでは、
個人情報の保護と情報管理を
最優先に考え、
安心してご利用いただける体制を
整えています。

当法人は、
SRPⅡ(社労士個人情報保護認証)を
取得しており、正しく安全に
情報を取り扱っています。

また、経済産業省の
「セキュリティアクション(二つ星)」を
取得済みで、組織としての
情報セキュリティ対策も強化。

お客様とのデータのやり取りには、
高セキュリティのクラウドシステム
「マイコモン」を活用しています。

今後はプライバシーマークの
取得も予定しており、
より一層の安心を
お届けできるよう取り組んでいます。

事例紹介

歯科医院の社会保険・労働関係手続き事例

包括顧問契約(宮城県)

医療関係 20名

クリニック開院半年前から、従業員の募集、採用面接、労働条件の支援をしました。当該クリニック運営に最適な従業員構成を提案。あわせて賃金や就業時間の設計もさせていただきました。こちらのクリニックでは賃金計算も弊社に依頼しており、正確かつ迅速な計算をさせていただいています。クリニック設立は社会保険等の手続が複雑になる為、弊社のような医療機関に詳しい社会保険労務士に依頼する事をお勧めします。なお、弊社には医療労務コンサルタントが1名常駐しています。

新聞販売業の社会保険・労働関係手続き事例

包括顧問契約(宮城県)

新聞販売業 50名

新聞販売店にて労働基準監督署の調査対応を代行。新聞販売店は深夜業務に該当し、また新聞配達員の就業時間の管理が困難である事から、調査対応には新聞販売店の事業に詳しい知識が必要となります。ブレインズでは新聞販売店の就業実態・経営にも詳しい為、労働基準監督署の調査においても難無く対応することができました。経営の苦しい新聞販売店の労務管理や給与制度についても設計提案。また労務難という事から販売店の配達員求人サポートも実施して結果を出しました。

よくある質問

Q労働保険は加入しなければいけませんか?
A 一人でも労働者を雇用すると、「労災保険」「雇用保険」の保険関係が成立し、
適用事業となります。事業主は労働保険の成立手続きを行い、
労働保険料を納めなければなりません。

未加入のままで、業務中の怪我や事故などが生じた場合、
事業主には休業補償や障害補償、遺族補償などの責任が生じます。
これによって、会社や事業主に大きな負担が生じますので、
早めに労働保険の成立手続きを行うことをお勧めします。
Q社会保険・雇用保険の住所変更届と氏名変更届手続きは必要ですか?
A 不要です。基礎年金番号とマイナンバーが
結び付いている人であれば住所変更届の手続きは不要です。

なお、もともと雇用保険では住所の登録はありません。
退職時に離職証明書(離職票)に住所を記載すれば足ります。
ただし、本人ではなく、被扶養者の氏名が変更になるときは
健康保険被扶養者(異動)届を提出します。
Q初出勤日が休日の場合、社会保険や雇用保険の加入日はいつですか?
A 雇用契約の始期を資格取得日としてください。

例えば1月1日から入社する者がいます。1月1日は休日にあたるので、
初めて出勤するのは、1月4日となります。
この場合は雇用契約書に1月1日からと定めがある場合には、
1月1日から社会保険・雇用保険の資格取得をして下さい。
Q社会保険料は月末退社ではなく、月末前日であれば得するのは本当ですか?
A 会社と労働者両者から考えなければなりません。

従業員が12月30日で退職すると、12月31日には会社で交付された
健康保険証は使えません。退職した従業員は12月31日だけでも、
国民健康保険に加入して、国保の健保証を使うことになります。
あわせて国民年金も1ヶ月分を支払います。

つまり、12月1日から12月30日は会社員として、
健康保険・厚生年金保険に加入し、この保険料は支払いませんが、
12月31日は1日だけでも、国民健康保険・国民年金の12月保険料を支払わなければなりません。反対に会社としては社会保険料が1ヶ月分だけ少なくなりますが、それを「得」と考えるか否かは会社の労務管理の姿勢と考えます。
Q扶養家族が就職した時の保険証はどうすればいいですか?
A 健康保険で被扶養者としている家族が就職すると
社会保険に加入して健康保険証を持つ場合があります。

この場合、従前の会社に健保証を返して、
扶養削除の届け出を協会けんぽや健保組合に手続きしてもらう必要があります。
Q年の途中で年収が300万円を超えている配偶者が退職した場合、扶養に入れることは可能ですか?
A 扶養になることができます。所得税の扶養親族と、
健康保険の扶養家族を考え方が異なります。

所得税は、「その年1月から12月まで」で考えますので、
年の途中で300万円超の収入がある為に税法上の扶養親族にはなりませんが、
健康保険の年収は、「現時点から将来に向かって12ヶ月」となります。
退職して無収入であれば扶養親族となれます。

ただし退職に伴う失業保険(基本手当等)を受給する場合は
その限りではありません。
Q従業員が病気で長期間休む場合の所得補償はありますか?
A 傷病手当金があります。傷病手当金は、病気休業中に被保険者と
その家族の生活を保障するために設けられた制度です。被保険者が
病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合、
下記①から④の条件をすべて満たした場合に支給されます。

① 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
② 仕事に就くことができないこと
③ 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
④ 休業した期間について給与の支払いがないこと
Q入社してすぐに傷病手当金はもらえますか?
A 扶養になることができます。所得税の扶養親族と、
健康保険の扶養家族を考え方が異なります。

所得税は、「その年1月から12月まで」で考えますので、年の途中で
300万円超の収入がある為に税法上の扶養親族にはなりません。
しかし、健康保険の年収は、「現時点から将来に向かって12ヶ月」となります。
退職して無収入であれば扶養親族となれます。ただし退職に伴う
失業保険(基本手当等)を受給する場合はその限りではありません。
Q傷病手当金から会社が立て替えている社会保険料をどのように徴収すればいいですか?
A 従業員が直接会社口座に振り込むか、病手当金を一旦、
会社の金融機関口座に振り込むという受取代理人の制度があります。

傷病手当金の支給申請書の1ページ目にある
振込先指定口座を会社の金融機関口座とします。
そこから社会保険料、住民税など立て替えた金額分を
控除して従業員に振り込みます。この場合、従業員には社会保険料や
住民税の計算書を作成通知することをお勧めします。
Q36協定とはなんですか?
A労働基準法では、1 日及び1 週間の労働時間並びに休日日数を定めていますが、これを超えて、時間外労働又は休日労働させる場合には、あらかじめ「36 協定」を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
Q経営者も労災に入れますか?
A 可能です。加入するには一定の条件があります。
特別加入という制度を利用して、経営者や役員も労災に入れます。

このような方はぜひご相談ください

  • ☑ 社会保険や労働保険に新規加入したい、社会保険・労働保険事務を一括したい。
  • ☑ 昇給・降給等で給与額が大きく変動した、賞与を支払った。
  • ☑ 社員の氏名や住所が変更された、健康保険証を紛失した。
  • ☑ 社員の採用・退職に伴い手続きが必要だ。
  • ☑ 算定基礎届・報酬月額変更届の提出が必要だ。
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