前回、申請できなかった事業所へ朗報です。
超・簡単申請可能な宮城県中小企業等再起支援事業補助金がやってきます。
売上が30%以上減少している事業主でこの補助金を申請しない選択肢はありません。
ではどのような補助事業に対して申請可能か簡単に説明していきます。
原則は「新型コロナウイルス感染症の影響から再起を図るために行う事業」という事になります。
内容を大まかに分類すると3つに分かれます。
(1)販路開拓に関する事業
- インターネット販売の強化・導入費(ECサイト構築など)
- Wi-Fi設備やキャッシュレス機器導入費(POSレジ設置など)
- 新商品開発のための機械購入費(新しい製麺機導入など)
- 販路開拓目的の店舗リニューアル改装費(テイクアウト専用窓口の設置など)
(2)生産性向上に関する事業
- 新たにPOS を購入し、業務を効率化するための経費
- 新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、効率化するための経費
- 生産性向上を目的とした店舗リニューアルのための改装費(おひとり様専用席の設置など)
(3)感染防止対策に関する事業
- ポスター、チラシの外注・印刷費(従業員又は顧客に感染防止を呼びかけるもの)
- 非接触型の接客に移行するためのキャッシュレス決済端末の導入
- アクリル板・防護スクリーンの購入・施工
- 換気設備(換気扇、空気清浄機等で施工工事の伴うもの)の購入・施工
- サーモカメラの購入・施工
- 感染防止目的とする店舗リニューアルに係る改装費
今回は前回よりも申請期間が短く、約2週間しかありません。
令和4年7月25日(月)~8月10日(水)※期間中の消印有効
すこしでも早く事業計画に取り組む必要性がありますので事業計画の記載については
社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。
≪申請詳細≫
●申請受付期間
令和4年7月25日(月)~8月10日(水)※期間中の消印有効
※予算上限に達する見込みとなった時点で、申請期間中であっても受付を終了させていただく場合があります。
●補助対象者
- 県内に本社・本店、または住所を有する中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)
- 県内に主たる事務所を有し、一定の要件を満たす特定非営利活動法人(NPO法人)
- 県外に本社・本店、または住所を有する中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)及び県外に主たる事務所を有し、一定の要件を満たすNPO法人であって県内で飲食店を営業し、「みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」の認証を取得した者(ただし、補助対象は県内で営業する飲食店で実施する事業に限る。)
※認証制度について詳しくはコチラをご覧ください。
一次募集
(令和4年4月1日から令和4年5月31日まで)に申請し、すでに交付決定通知を受けた事業者は、二次募集の補助対象外となります。
(交付決定後、事業中止・廃止の承認を受けた者を除く。)
補助要件
- 新型コロナウイルス感染症の影響により令和4年1月以降のいずれか1か月間の売り上げが、平成31年~令和3年の同月比で30パーセント以上減少していること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響から再起を図るための販路開拓や生産性向上等の経営計画を策定していること。
- 令和4年3月31日までに創業していること。
※補助対象者の条件・詳細は宮城県中小企業等再起支援事業補助金支援事業費補助金交付規程をご確認ください。
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