配達アルバイトの労働者性について
新聞配達アルバイトは、一般に「請負契約」という形で行われていますが、実際には販売店との間に使用従属関係が存在し、配達部数に応じた報酬は賃金の支払形態に過ぎないとされています。したがって、新聞配達アルバイトは労働者とみなされ、労働基準法や労災保険などの労働者保護の対象となります。
個人事業主として新聞配達を行う場合は、販売店との間に使用従属関係がなく、自分の判断で配達方法や時間を決めることができる必要があります。しかし、実際にはそうした自由度はほとんどなく、販売店からの指示に従わなければならない場合が多いと思われます。そのため、個人事業主として新聞配達を行うことは難しいでしょう。
ちなみに、厚労省のサイトに「貨物軽自動車運送事業の自動車運転者に係る労働者性の判断事例」が公表されました。以下が主な事例となります。
- 荷主が元請事業者に配送を委託するとともに、当該元請事業者が配送員に対して、委託契約書に基づき、再委託(配送員は個人事業主扱い)。当該配送員が業務中に負傷したことから、労災保険給付の対象となるか否かについて、当該配送員から労働基準監督署に相談があった事例
- 荷主が元請事業者に配送を委託するとともに、当該元請事業者が配送員に対して、委託契約書に基づき、再委託(配送員は個人事業主扱い)。報酬(賃金)不払いについて、当該配送員から労働基準監督署に相談があった事例
- 荷主や元請物流事業者が元請事業者に配送を委託するとともに、当該元請事業者が配送員に対して、委託契約書に基づき、再委託(配送員は個人事業主扱い)。報酬(賃金)不払いについて、当該配送員から労働基準監督署に相談があった事例
厚生労働省「貨物軽自動車運送事業の自動車運転者に係る労働者性の判断事例について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index_00010.html
これだと、実質実態として個人事業主(フリーランス)は今後は消滅していくのではないでしょうか。労働者の解釈が年々拡大していっているように感じます。