補助金の概要
原油価格の高騰により経営が厳しくなっている県内の中小貨物運送事業者を対象に、燃料費の上昇分の一部を支援する事業です。
内容は、令和6年度まで実施されていた「運送事業者原油価格高騰緊急支援事業」と同様のものです。
なお、1月30日(金)15時からオンライン申請フォームのメンテナンスが行われます。
メンテナンス中は、途中保存した申請データが消える可能性があるため、15時までに申請を完了するか、15時以降に改めて申請を開始する必要があります。
補助対象者・補助対象車両
補助対象者
宮城県内に事業所を有する一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業を営む事業者であって、運輸業を主たる事業とする中小企業者(みなし大企業を除く)
補助対象車両(電気自動車、二輪自動車、被牽引車を除く))
(1)令和7年4月1日から申請日まで運送事業のために稼働していた(申請日以降に納車される車両にあっては、令和8年3月31日までに稼働する)車両
(2)宮城運輸支局又は軽自動車検査協会宮城主管事務所から交付された自動車登録番号標(ナンバープレート)を表示した車両
(3)用途が貨物
(4)事業用
補助単価

※「長距離貨物運送」とは、一の運行(自動車運転者が所属する事業場を出発してから当該事業場に帰着するまで)の走行距離が450km以上の貨物運送をいいます。(「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年二月九日労働省告示))
申請方法
申請期限
令和8年2月28日(土曜日)
※予算の上限に達した場合は、募集期間の途中であっても募集を終了します。
提出書類
下記の添付書類(全て電子データでの提出となります)と共に、みやぎ電子申請サービスにより申請してください。
- 全ての申請車両の自動車検査証記録事項
- 法人にあっては登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(写し可、発行から3か月以内のもの)、個人にあっては本人確認書類の写し(住所記載のあるもの)【運転免許証(両面)、住民票の写しなどのいずれか1点】
- 資本金または出資金が3億円を超える法人にあっては法人事業概況説明書等常時使用従業員数がわかる書類
- 複数の事業を行っている事業者にあっては、法人事業概況説明書等それぞれの事業の売上額がわかる書類
- 県税納税証明書(写し可、発行から3か月以内のもの)※取得方法(PDF:586KB)
- 長距離貨物運送の実施による補助単価の上乗せ分を含めて交付の申請をしようとする場合、一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者にあっては、令和7年4月から申請日までのうちの任意の4月分において、各月1回以上長距離貨物運送を行っていることが分かる運行記録(貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)第8条第1項第1号から第3号に規定する事項が全て記載されているもの)、それ以外の事業者にあっては、県が必要と認める書類
- その他知事が必要と認める書類
提出先
みやぎ電子申請サービスにより、下記URLから申請してください。
https://logoform.jp/form/GQGB/1325865(外部サイトへリンク)
お問合せ先
宮城県物流事業者エネルギー価格高騰緊急支援補助金事務局
TEL(以下のいずれかに連絡してください。)
080-7304-5684
080-7304-5503
080-7290-2967
Mail:butsuryu@pref.miyagi.lg.jp
受付時間:平日(月~金)午前9時から午後5時まで
詳細はこちら(補助金交付要綱・募集要領)



