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令和8年度保険料改定は1か月ずれる|健康保険料とこども・子育て支援金の開始時期に要注意

令和8年度は、例年の保険料率改定に加えて「こども・子育て支援金制度」が本格的に始まる年度です。実務上もっとも注意すべき点は、健康保険料の改定と、こども・子育て支援金の徴収開始が1か月ずれることです。健康保険・厚生年金の保険料率は、令和8年3月分から改定されます。翌月控除の会社であれば、4月支給給与から新料率が反映されます。一方で、こども・子育て支援金は令和8年4月分保険料から徴収開始となるため、翌月控除の場合は5月支給給与から控除されます。その結果、4月給与では保険料率改定のみが反映され、5月給与で支援金が加わるという「二段階の増加」が起こる可能性があります。令和8年度は、この1か月のずれが最大の実務ポイントです。

健康保険料は3月分から改定

健康保険・厚生年金の保険料率は、例年どおり3月分保険料から適用されます。給与実務では翌月控除が一般的であるため、4月支給給与から新しい料率が反映されます。社員の立場から見れば、4月給与で社会保険料が変動することになりますが、この時点ではこども・子育て支援金はまだ含まれていません。したがって、改定幅によっては「思ったほど増えていない」と感じるケースもあります。しかしこれは一時的な状態であり、ここで安心してしまうと次月に混乱が生じます。

こども・子育て支援金は4月分から開始

こども・子育て支援金は、制度上「令和8年4月分保険料から」徴収されます。翌月控除の会社では、5月支給給与から控除が始まります。つまり、5月給与で初めて支援金が上乗せされることになります。4月に料率改定、5月に支援金開始という流れになるため、社会保険料が二段階で増加する構造です。この1か月のずれを理解していないと、「また上がったのか」という誤解を招きかねません。給与担当者は、3月分と4月分の保険料を明確に区分して管理し、事前に社員へ周知しておくことが重要です。令和8年度は、単なる定例改定の年ではありません。健康保険料改定とこども・子育て支援金開始が1か月ずれる年度であることを前提に、慎重な確認と説明対応を行うことが、トラブル防止の鍵となります。

社会保険料についての相談は仙台・東京虎ノ門の社労士 社会保険労務士法人ブレインズまで。

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