現行の短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用
平成28年10月からは特定適用事業所(※1)で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、
一定の要件(※2)を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。また、
特定適用事業所でなくても労使合意を得ることで、任意特定適用事業所(※3)になるための申請もできます。
特定適用事業所ってなに?
特定事業所とは、事業主が同一(※)である一または二以上の適用事業所で、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所の事です。簡単に言えば現在従業員数500名以上の会社です。
「事業主が同一」である適用事業所とは
- 法人事業所(株式会社、社団・財団法人、独立行政法人等)で、法人番号が同一の適用事業所
- 個人事業所(人格なき社団等を含む)で、現在の適用事業所
短時間労働者が被保険者となる一定の要件とは
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 雇用期間が1年以上見込まれること
- 賃金の月額が88,000円以上であること
- 学生でないこと
勤務先が「特定適用事業所」+被保険者となる「一定要件」すべてに当てはまれば、
これまで対象外だった短期労働者も、厚生年金保険・健康保険の適用となります。
令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大変更
法律改正に伴い短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます。従前の制度との変更点は以下のとおりです。
「特定適用事業所」の要件
- (変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
- (変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所←「100人を超える」というところがポイントになります。
「短時間労働者」の適用要件
- (変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
- (変更後)雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)←2ヵ月を超えるに変更されたのがポイントになります。
この改正に合わせて、取得要件のうち「雇用期間が1年以上見込まれること」が変更になります。したがって、例えば週25時間、6ヶ月間の期間を限定して雇用するようなパートタイマ―等は社会保険に加入対象外でしたが、2022年10月以降は従業員数100人超の企業規模では加入になります。
令和4年10月から新たに特定適用事業所となる事業所についていまからやるべき事
☑新たに被保険者となる短時間労働者の把握
短時間労働者で、被保険者となっていない従業員等の労働条件を確認する必要があります。
☑従業員への説明(※)
現在、扶養範囲内で労働条件を抑えて働いていたパート・アルバイトについて、令和4年10月以降は上記の労働条件によって社会保険の被保険者となることを説明いただく必要があります。
☑令和4年10月以降の資格取得届の準備
短時間労働者に関する健康保険・厚生年金保険の等「関係情報」
- チラシ「パート・アルバイトのみなさまへ」(第1号被保険者用)(PDF 733KB)
- チラシ「配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ」(第3号被保険者用)(PDF 712KB)
- チラシ「従業員数500人以下の事業主のみなさまへ」(事業主用)(PDF 424KB)
- リーフレット「パート・アルバイトのみなさまへ 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ」(従業員用)(PDF 1,888KB)
- リーフレット「従業員数500人以下の事業主のみなさまへ」(事業主用)(PDF 2,649KB)
- 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和4年10月施行分)(PDF 328KB)
日本年金機構に掲載されている短時間労働者に対する健康・厚生年金保険の関連情報
新たに社会保険加入者が増加することで、事業所のコストも相当程度アップします。
事業所内でのパートの活用法、および賃金制度等について早めに検討を加えることをお勧めします。
社内制度の構築は仙台の社労士事務所
社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。