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最新情報

郡山市スタートアップ支援補助金

これは絶対使える創業系補助金

PowerPoint プレゼンテーション (koriyama.lg.jp)

補助の対象となる方

この補助金の対象となるのは、次の要件をすべて満たす方です。

1.市内で創業した中小企業者
2.本市の特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の発行を受けた方、又は社会起業家加速化支援プログラムに採択された方
3.創業1年未満の方
4.本市を納税地として、事業を営んでいる方
5.申請後3年以上の期間、創業した事業を継続する意思のある方


次の方は対象になりません。

・大企業の子会社等(次のいずれかに該当する場合)

  • 発行済み株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している。
  • 発行済み株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している。
  • 大企業の役員又は従業員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている。

・フランチャイズ契約等に基づく事業を営む方

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律<外部リンク>に定める風俗営業(第2条第1項)、性風俗関連特殊営業(第2条第5項)を営む方

・公序良俗に反する事業又はサービスを提供する方

・事業に関して必要な許認可等を取得していない方

郡山市暴力団排除条例<外部リンク>第2条に定める暴力団、暴力団員、暴力団員等に該当している方及び該当している方が役員を務める会社

・市税等(市民税、固定資産税(都市計画税を含む)、軽自動車税、事業所税、入湯税、国民健康保険税)の滞納がある方

・創業後6か月以内に創業した事業に係る営業を中止した方

・過去に本補助金の交付を受けたことがある方

・その他、市長が不適当と認める方


補助の対象経費

補助の対象経費は次の一覧のとおりです。

費目摘要
使用料及び賃借料創業した月から最大12か月分の月額賃料等となります。既に支払った賃料等に限ります。住居部分の費用は除きます。
工事請負費創業事業所の開設に係る内外装工事費が対象です。市内企業による施工に限ります。
備品購入費創業に必要な設備又は備品(耐用年数1年以上、取得金額10万円以上のもの)が対象です。創業に係る準備期間中(創業した年度内に限ります。)に購入したものは対象となります。

補助額

補助額は、基本額と加算額の合算になります。


基本額

補助対象経費の2分の1以内の額(上限額:50万円)


加算額

創業に係る準備期間中から補助金の交付申請までに以下の条件に当てはまるようになった場合、定額が加算されます。

創業者が市外から市内に転入してきた場合10万円
市民の方を期間を定めず雇用し、6か月以上続けて雇用している場合
市民の方を期間を定めて雇用し、6か月以上続けて雇用している場合5万円

※本補助金における雇用とは、被雇用者を雇用保険法第4条第1項の被保険者とすることをいいます。

※複数の条件に当てはまる場合でも、加算の上限は10万円です。


交付申請


オンライン(準備中)


オンラインでの申請が難しい場合、次の書類を提出してください。

※書類の名称の後に(原本)の表記がない書類は、写しの提出をお願いします。


全ての申請者が提出する書類

所定様式一式(交付申請書、事業内容書、支出内訳書、同意書兼誓約書) [Wordファイル/41KB]

所定様式一式(交付申請書、事業内容書、支出内訳書、同意書兼誓約書) [PDFファイル/79KB]


許認可等が必要な業種で創業した方が提出する書類

  • 営業に関する許認可等を受けていることを確認できる書類(営業許可書など)

補助金の加算に該当する方が提出する書類


創業者が市外から市内に転入してきた場合
  • 創業者の住民票の写し(発行から1か月以内のもの)

市民を新たに雇用した場合
  • 被雇用者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
  • 被雇用者に係る雇用契約書
  • 被雇用者に係る賃金台帳
  • 被雇用者の住民票の写し(発行から1か月以内のもの)

創業にあたり、他の補助金等の交付を受けた方が提出する書類
  • 補助金等の対象経費の額を確認できる書類

お問い合わせ先

産業観光部産業雇用政策課代表
〒963-8601
福島県郡山市朝日1丁目23-7
西庁舎4階
Tel:024-924-2251 Fax:024-925-4225

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