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雇用保険加入要件緩和措置

週10時間以上で加入

厚生労働省は13日、雇用保険制度見直しに向けた報告書案をまとめた。雇用保険の加入要件である労働時間を現行の「週20時間以上」から「週10時間以上」に緩和し、新たにパートら約481万人を加入対象とする。育児休業明けに時短勤務をする人への給付制度も創設。近く決定し、2024年の通常国会に関連法案を提出する。

厚労省が同日、報告書案を労働政策審議会の部会に示した。労働時間の要件は、周知期間を経て28年度に週10時間以上と改める。働き方の多様化を踏まえ、短時間労働者でも加入しやすくする。

育休明けに時短勤務をする労働者には、25年度から時短勤務の賃金の10%を支給。2歳未満の子どもを育てる人を対象とする。育休取得時に手取り収入の実質8割が支給される育休給付に関しては、両親が共に育休を取った場合、手取り収入の実質10割に引き上げる。

一方、自己都合で退職した場合、失業給付の開始までの期間を現行より1カ月前倒しし、成長産業への労働移動を促す。

正直突っ込みどころ満載の改正です。

そもそも週10時間程度しか働かない人に基本手当(失業保険)や育児休業給付金は必要ないと考えます。さらには待期期間を3か月から2か月に短縮して成長産業への労働移動を目指すとありますが、斜陽産業の人手不足をどのように考えているのでしょうね。財源は異なりますが実質として「増税」です。2023年の漢字が「税」となったのも納得です。

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