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定額減税Q&Aのまとめ

令和6年分所得税の定額減税Q&A

1-1 定額減税の概要

【対象者】

  • 令和6年分所得税の納税者である居住者
  • 令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下

【対象所得税】

令和6年分所得税

【減税額】

  • 本人(居住者):30,000円
  • 同一生計配偶者又は扶養親族(居住者):1人につき30,000円
  • 減税額の合計が所得税額を超える場合は所得税額が限度

1-2 居住者と非居住者

【居住者】

国内に住所を有する個人、又は現在まで引き続き1年以上居所を有する個人

【非居住者】

居住者以外の個人

1-3 合計所得金額

【合計所得金額】

  • 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
  • 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
  • 退職所得金額と山林所得金額を加算

1-4 同一生計配偶者

【同一生計配偶者】

納税者と生計を一にする配偶者で、年間の合計所得金額が48万円以下の人

1-5 扶養親族

【扶養親族】

年間の合計所得金額が48万円以下で、納税者と生計を一にしている血族や姻族、養育を委託された児童や養護を委託された老人

1-6 定額減税の実施方法(給与所得)

【給与所得者の実施方法】

扶養控除等申告書提出者について、主たる給与の支払者の元で月次減税と年調減税が行われる

1-7 定額減税の実施方法(給与所得以外)

【非給与所得者の実施方法】

  • 公的年金等受給者:扶養親族等申告書提出者は公的年金等支払者の元で源泉徴収され、確定申告で精算
  • 退職所得:源泉徴収時には実施せず、確定申告で適用可能
  • 事業所得・不動産所得など:予定納税額からの控除や確定申告で適用

1-8 定額減税の実施方法(退職所得)

【退職所得者の実施方法】

退職所得の源泉徴収では実施せず、確定申告で退職所得を含めた所得に対する定額減税の適用を受ける

【注意】

非居住者が退職所得について申告しても、その所得税は定額減税の対象外

定額減税の適用対象者

  • 定額減税の対象者は、給与の支払者のもとで6月以降に控除を受けられる給与所得者であり、一部の条件を満たす者が対象とされる。年末調整時には扶養控除等申告書の提出や特定の理由で雇用終了した者も対象になる。
  • 合計所得金額が1,805万円を超えても、主たる給与の支払者のもとでは月次減税の適用が受けられるが、年末調整では控除が受けられず、確定申告で精算が必要となる。
  • 公的年金等の支給を受ける者も主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受け、最終的な精算は確定申告で行われる。
  • 給与所得者は、居住者で扶養控除等申告書を提出している場合、自ら選択することなく主たる給与のもとで定額減税の適用を受ける。
  • 従たる給与の支払者からの定額減税は行われず、主たる給与の支払者のもとでのみ控除が行われる。精算は確定申告で行われる。
  • 日雇賃金に係る者は主たる給与の支払者のもとでは定額減税の適用ができず、確定申告で適用を受ける。
  • 令和6年5月31日以前に死亡退職・非居住者となった者は、準確定申告書等を提出して定額減税の適用を受ける。同様の状況が6月1日以降に発生した場合は、給与所得者は年末調整を行い、給与所得以外の所得がある場合は準確定申告書を提出して精算が行われる。

基準日在職者

基準日在職者は、給与の支払者のもとで勤務しているうちに、給与の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者で、かつ扶養控除等申告書を提出している人を指します。退職者も基準日まで勤務していれば該当し、月次減税の対象となります。ただし、基準日後に就職した人は基準日在職者には該当せず、通常は年末調整で定額減税を受けることになります。合計所得金額が1,805万円を超えても、基準日在職者であれば月次減税の対象となります。

基準日在職者が再就職をした場合

  • 基準日在職者が他の給与支払者で働き、その後再就職した場合、再就職先での月次減税は行わず、年末調整時に年調減税が行われる。月次減税と最終的な定額減税額に過不足があれば、精算が行われる。
  • 控除外額のある基準日在職者が死亡退職した場合、源泉徴収義務者のもとで年末調整を行い、年調減税額を控除して定額減税の精算が行われる。
  • 控除外額のある基準日在職者が出国した場合、出国時に源泉徴収義務者のもとで年末調整を行い、年調減税額を控除して定額減税の精算が行われる。

控除前税額

財務省告示による税額計算の特例を使用して源泉徴収される場合、月次の減税額の控除対象となる控除前税額には、特例計算により求めた源泉徴収税額が含まれます。復興特別所得税相当額も控除前税額に含まれ、その計算には特例計算に基づく税額表が使用されます。

月次減税額

  • 月次減税額の計算において、同一生計配偶者や扶養親族については、基準日在職者が提出した扶養控除等申告書に基づいて把握し、新たに提出する必要はない。ただし、特定の条件を満たす同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族については、「源泉徴収に係る申告書」を提出する必要がある。
  • 非居住者である同一生計配偶者や非居住者である扶養親族は、月次減税額の計算に含めることはできない。
  • 「源泉控除対象配偶者」とは、給与所得者で、合計所得金額が一定以下の生計を一にする配偶者を指す。
  • 「控除対象扶養親族」とは、居住者である16歳以上の人や一定の条件を満たす非居住者を指し、月次減税額の計算に含める。
  • 月次減税額の計算に含めるのは、同一生計配偶者であり、所得が一定以下で居住者である場合。配偶者の所得が48万円以下であるか確認が必要。
  • 扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者の所得が48万円超の場合は含めない。同様に、基準日在職者の所得が900万円超の場合も同様。
  • 控除対象扶養親族や16歳未満の扶養親族は、基準日在職者の提出した扶養控除等申告書に基づいて計算に含める。所得変動がある場合は年末調整や確定申告で精算される。
  • 扶養控除等申告書に記載されていない16歳未満の扶養親族を含めるには、基準日在職者が再提出するか、「源泉徴収に係る申告書」を提出する。
  • 基準日前に死亡した扶養親族も月次減税額の計算に含める。死亡日時点で扶養親族であると判定されるならば。
  • 扶養親族の数が変更された場合でも、月次減税額の増額は行わず、年末調整や確定申告で精算される。

月次減税の方法等

  • 令和6年6月以降の給与、賞与、各種手当、定期的な賞与以外の報奨金・一時金(賞与課税されるもの)は、月次減税の対象となります。これらは給与所得に該当します。
  • 賞与が6月の給与支給日前に支給される場合でも、月次減税は令和6年6月1日以後最初に支払う給与等から順次控除されます。
  • 令和5年分の未払給与を令和6年6月に支払う場合、月次減税は令和6年分の給与等に係る源泉徴収税から控除されます。令和5年分の源泉徴収税からは控除できません。
  • 令和6年5月分の未払給与を同年7月に支払う場合でも、月次減税は令和6年6月以後に支払われる令和6年分の給与等に係る源泉徴収税から控除されます。

年調減税額

  • 年調減税額を計算する際に、給与所得者が新たに申告書を提出する必要はありません。同一生計配偶者や扶養親族の情報は、給与所得者が提出した扶養控除等申告書や配偶者控除等申告書から把握されます。
  • 令和6年中の所得金額が1,000万円超の給与所得者の同一生計配偶者については、年調減税額の計算に含めるためには、「年末調整に係る申告書」を年末調整時までに提出する必要があります。
  • 年調減税額の計算には、「控除対象配偶者」や「配偶者特別控除の適用を受ける配偶者」を含めます。ただし、「配偶者特別控除の適用を受ける配偶者」については含めることはできません。
  • 所得金額が48万円超の配偶者等については、配偶者自身が所得税において定額減税額の控除を受けるため、年調減税額の計算には含めません。
  • 同一生計配偶者等が年の途中で非居住者となる場合、年調減税額の計算には含めません。逆に、同一生計配偶者等が年の途中で居住者となる場合は、年調減税額の計算に含めることができます。
  • 月次減税額の計算に含めた同一生計配偶者等が年の途中で居住者となる場合、年調減税額の計算には含めることができます。提出された扶養控除等申告書に記載することで年調減税額の計算に影響を与えます。
  • 月次減税額に含めた同一生計配偶者等が、年の途中で合計所得金額が48万円超となる場合、年調減税額の計算には含めません。
  • 年の途中で出生した扶養親族については、年末調整時までに扶養控除等申告書に記載することで年調減税額の計算に含めることができます。
  • 年の途中で死亡した扶養親族については、死亡の日の現況で扶養親族であると判定されれば、年調減税額の計算に含めることとされています。

年調減税の方法等

合計所得金額が1,805万円を超える給与所得者は、年末調整時に年調減税の適用を受けることができません。給与所得者は年末調整時に提出した基礎控除申告書に記載された合計所得金額を確認し、1,805万円を超える場合は年調減税を受けずに年調年税額を計算します。給与収入が2,000万円を超える場合は年末調整の対象外で、確定申告で精算が行われます。特記事項として、主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円を超えなくても、他の所得がある場合には1,805万円を超える給与所得者とみなされます。

また、年末調整の結果、年調所得税額から控除しきれなかった年調減税額については、令和7年1月以降に支給される給与などの源泉徴収税額からは控除せず、源泉徴収票に年調減税額の控除外額として記載します。

源泉徴収票・給与支払明細書・徴収高計算書

記載方法の基本フォーマット

「(摘要)」欄に、実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」、控除しきれなかった金額を「控除外額×××円」(ない場合は「控除外額0円」と記載)とします。
合計所得金額が1,000万円超で非控除対象配偶者がいる場合、「非控除対象配偶者減税有」と追記します。

記載例
年末調整を行った一般的な場合

「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円、控除外額×××円」

非控除対象配偶者分の定額減税が適用された場合

「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円、控除外額×××円\n非控除対象配偶者減税有」

非控除対象配偶者が障害者の場合

「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円、控除外額×××円\n減税有 国税花子(同配)」

年末調整未了、年末調整対象外の場合

年末調整未了の場合や、年末調整の対象外の給与所得者には、「(摘要)」欄に定額減税額等を記載する必要はありません。源泉徴収税額欄には、控除前税額から月次減税額を控除した後の実際に源泉徴収した税額の合計額を記載します。

退職者の場合

退職した場合、年末調整未了の場合でも、「(摘要)」欄に定額減税額等を記載する必要はありません。源泉徴収税額欄には、控除前税額から月次減税額を控除した後の実際に源泉徴収した税額の合計額を記載します。

給与支払明細書への記載

給与支払明細書には、実際に控除した月次減税額を適切な箇所に「定額減税額(所得税)×××円」などと記載します。

余白がない場合の対応

給与支払明細書に余白がない場合、別紙に「定額減税額(所得税)×××円」などと記載しても良い。

所得税徴収高計算書(納付書)への記載

所得税徴収高計算書(納付書)の記載方法は通常通りで、控除前税額から月次減税額を控除した後の金額を「税額」欄に記載します。

定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)

定額減税にかかる給与計算は早めに準備しておくことが肝心です。定額減税・給与計算については仙台の社労士 社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。

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