loader image

最新情報

宮城県副業・兼業人材活用助成金事業

最大10万円

「ダブルワークみやぎ」プログラムは、県外に居住する副業・兼業人材を活用し、県内の中小企業の経営安定化や地域活性化を促進します。このプログラムでは、県内中小企業に雇用契約や業務委託契約に基づき働く人材に対して、交通費や宿泊費の一部を助成します。対象となるのは、県外在住で本業以外の仕事として業務に従事する人材です。

対象となる事業者

県内に事業所を置く中小企業であって,次に掲げる全ての条件を満たす事業者となります。

  • 交付申請の前日から起算して6か月前の日から補助事業の完了又は終了の日までの期間,事業主都合による解雇(勧奨退職等を含む。)又は雇い止めによる労働者の離職がないこと
  • 宮城県税に未納がないこと
  • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号に規定されるもの)、又は暴力団の構成員、暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係している事業を行う事業主でないこと。

補助対象経費及び補助額等

補助対象経費補助額上限額
副業・兼業人材が補助事業者の県内の事業所を実際に訪れて業務に従事する場合に補助事業者が負担した交通費及び宿泊費宿泊費の1泊当たりの上限額は1万1千円とする。入湯税を除く。※消費税及び地方消費税を除く。副業・兼業人材の現住所地から従事する事業所までの交通費及び宿泊費の2分の1以内とする。(千円未満は切捨)副業・兼業人材1人につき,交通費と宿泊費を合わせ10万円を上限とする。

申請方法等

副業・兼業人材活用助成金事業補助金交付要綱に定める次の書類を,副業・兼業人材が就業又は業務委託を開始する日の前日までに提出してください。

  1. 補助金交付申請書(別記様式第1号)(ワード:17KB)←押印は不要です。
  2. 補助事業計画書(別記様式第2号)(ワード:20KB)
  3. 雇用契約若しくは委任契約又は業務委託契約を証する書類(契約書等の写し)
  4. 副業・兼業人材の履歴書及び職務経歴書の写し
  5. 副業・兼業人材の住民票(附票を含む)
  6. 登記事項証明書(法人格を有している場合)又は税務署への開業届の写し(個人事業主の場合)
  7. 定款や団体の規約等の写し
  8. 県税事務所が発行する宮城県税の納税証明書(税目「全ての県税」について、補助金を申請する日までに納期限が到来した県税に係る徴収金に未納がないこと。)
  9. 申立書(別記様式第3号)(ワード:20KB)←押印は不要です。
  10. 債権者登録票(エクセル:28KB)

提出先・問い合わせ先

住所 〒980-8570宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
担当 宮城県経済商工観光部雇用対策課雇用推進班
Tel 022-211-2772
Fax 022-211-2769
E-mail koyousu@pref.miyagi.lg.jp

申請書等の様式

<各種様式>※押印は不要です。

タイトルとURLをコピーしました