従業員常時31人以上の企業対象
「高年齢者雇用状況等報告」とは、日本の厚生労働省が定める制度で、企業が65歳までの雇用確保措置や70歳までの就業確保措置の実施状況を報告するためのものです。これは、高年齢者雇用安定法に基づき、企業が高年齢者の雇用に関する情報を公共職業安定所に提出することを義務付けています。報告は、具体的な雇用状況、定年制度、継続雇用制度などの詳細を含みます。常時31人以上の従業員を雇用する企業が対象となり、毎年6月1日時点での情報を基に報告書を作成し、提出する必要があります。
高年齢者雇用状況等報告書及び記入要領等
高年齢者雇用状況等報告書及び記入要領等
高年齢者雇用状況等報告書及び記入要領等
高年齢者雇用状況等報告の記入方法について
高年齢者雇用状況等報告の電子申請による提出
高年齢者雇用状況等報告の電子申請による提出
高年齢者雇用状況等報告の電子申請による提出について紹介しています。
【全体版】
- 報告書記入例[14.8MB]
- 定年65歳の例[1.2MB]
- 定年60歳、希望者全員を65歳まで継続雇用の例[1.3MB]
- 定年60歳、希望者全員を64歳まで継続雇用、その後基準該当者を65歳まで継続雇用の例(平成24年改正法の経過措置の例)[1.3MB]
- 定年70歳の例[1.2MB]
- 定年65歳、希望者全員を70歳まで継続雇用、基準該当者を75歳まで継続雇用の例(1)[1.3MB]
- 定年65歳、希望者全員を70歳まで継続雇用、基準該当者を75歳まで継続雇用の例(2)[1.3MB]
- 定年の定めなし、65歳以降の希望者全員に70歳まで創業支援等措置を適用する例[1.3MB]
- 定年64歳、希望者全員を70歳まで継続雇用の例(1)[1.3MB]
- 定年64歳、希望者全員を70歳まで継続雇用の例(2)[1.3MB]
- 定年63歳、希望者全員を65歳まで継続雇用、その後希望者全員に70歳まで創業支援等措置を適用する例(1)[1.3MB]
- 定年63歳、希望者全員を65歳まで継続雇用、その後希望者全員に70歳まで創業支援等措置を適用する例(2)[1.3MB]
- 定年60歳、希望者全員を64歳まで継続雇用、その後基準該当者を70歳まで継続雇用の例(平成24年改正法の経過措置の例)[1.3MB]
申請に関する相談は仙台の社労士 社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。