loader image

最新情報

始業時間前の雪かき

賃金を払う義務

会社で定める始業時間前に出社して雪かきをすることは、会社の指示や黙認によって行われる場合は、労働時間に該当します。その場合、通常の賃金と、8時間超になるのであれば割増賃金の支払いが必要になります。ただし、「俺は雪かきが好きすぎてどうしようもない!!」的に、自主的に早く出社して雪かきをする場合は、労働時間には含まれませんので賃金を支払う義務はありません。

個人的には、雪かきをタイムカードで厳密に管理するよりも、「雪かき手当」として12月から3月まで季節的手当として付与するほうがいいように感じます。(厳密な管理を否定している訳ではありません)。

なお、雪かき中にけがをした場合は、労災(業務災害)として認められる可能性があります。ただし、会社の敷地外や業務とは直接関係のない場所で雪かきをした場合は、業務起因性が否定される場合があります。

労働時間に関してのご相談は仙台の社労士 社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。

タイトルとURLをコピーしました