宮城県最低賃金973円になります
宮城県の最低賃金は、令和5年10月1日から上記のとおり適用されています。宮城県最低賃金は県内の事業場で働くすべての労働者(臨時,パートタイマー,アルバイト等含む)に適用されます。
なお,下記の業種に該当する事業場で働く労働者には,宮城県特定(産業別)最低賃金が適用されます。
賃金支払いに関するご相談は仙台の社労士 社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。
宮城県の最低賃金は、令和5年10月1日から上記のとおり適用されています。宮城県最低賃金は県内の事業場で働くすべての労働者(臨時,パートタイマー,アルバイト等含む)に適用されます。
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