町職員らに3年分の手当支給…前町長が朝礼のため出勤命じる
岐阜県岐南町は、小島英雄・前町長の指示で職員が勤務開始5分前に出勤していたことについて、時間外勤務に該当すると判断し、3年分の手当・報酬約1092万円を支給すると発表した。対象は庁舎内勤務の職員・会計年度任用職員計146人で、退職者も含まれる。これは職員の措置要求を受けた公平委員会の勧告に基づくもので、補正予算案が町議会に提案される予定。
始業5分前出勤を「時間外」に認定、町職員らに3年分の手当支給…前町長が朝礼のため出勤命じる(読売新聞オンライン) – Yahoo!ニュース
朝礼のための早出勤務を実施する際には、労働時間の適正な管理が重要です。業務命令として出勤を指示する場合、それは労働時間に該当し、適切な時間外手当を支給する必要があります。労働基準法に基づき、未払い残業が発生しないよう管理し、労使協定(36協定)を締結して下さい。
また、朝礼の参加が任意であるかを明確にして職員に負担を強いない運用を検討することも重要です。就業規則の見直しや、業務開始後に朝礼を実施するなど、働きやすい環境を整えることを検討して下さい。適正な労働時間の管理と職員のワークライフバランスを確保しながら、効率的な業務運営を目指すことが大切ですので、ご相談は仙台の社労士 社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。