loader image

最新情報

【仙台の社労士が解説】台風で電車が止まったときの勤怠管理・就業規則の整備とは?

従業員を守り、トラブルを防ぐ企業の備え方


この記事はこんな方におすすめです

  • 台風で従業員が出社できないときの勤怠処理に困っている
  • 自社の就業規則に自然災害時の記載がない
  • 休業手当や在宅勤務の扱いで社員とのトラブルが起きたことがある
  • 仙台で信頼できる社会保険労務士を探している

台風で出社できないとき、勤怠管理はどうするべき?

「欠勤」になるのか?「有給」扱いにするのか?

仙台市内のある企業では、台風により電車が計画運休。従業員はやむなく欠勤しましたが、会社側が「無断欠勤扱い・賃金控除」としたことで不満が噴出。これは就業規則や社内規程で明記がなかったために起きた典型例です。


台風による出勤不能は「自己都合」ではなく「不可抗力」として扱うべき

台風などの自然災害によって公共交通機関が運休し、出勤が不可能となった場合、労務管理上その欠勤を「自己都合」として一律に扱うのは適切ではありません。このようなケースは、従業員本人に責任があるわけではなく、不可抗力による出勤不能と考えるべきです。特に、事前に気象庁や交通機関から運休情報が発表されていた場合や、自治体から外出自粛要請が出されていた場合には、従業員が安全を優先して出社を見送る判断は合理的かつ妥当です。そのため企業としては、こうした状況下での欠勤や遅刻を、原則として「欠勤控除の対象」とせず、特別有給休暇の付与や在宅勤務への切替など、柔軟な対応を行うことが望まれます。

社労士からのアドバイス

  • 出勤不能が本人の責によらない場合は「欠勤扱いにしない」対応が望ましい
  • 有給休暇扱い・特別有給休暇・在宅勤務など柔軟な措置を用意しておく
  • 出勤困難時の取扱いは就業規則に明記しておくことが不可欠

就業規則に入れるべき条文例(災害・悪天候時の対応)

第○条(災害時の勤務)
台風・地震・大雪その他の災害等により、通勤が著しく困難または危険と判断される場合、会社は従業員に対し、自宅待機または在宅勤務等の指示を行うことがある。

2 前項により勤務できなかった場合は、会社が別に定める基準により、賃金控除を行わないことがある。


出勤判断の具体的なタイミングとフロー

判断タイミング判断材料対応
前日18時気象庁の暴風警報・鉄道会社の計画運休の告知原則「在宅勤務」または「出社見合わせ」指示
当日6時警報が継続+公共交通が麻痺している自宅待機または特別休暇
出勤後暴風警報発令・避難指示等早退・安全確保を最優先に行動

実際のご相談事例(仙台の中小企業様より)

事例1|出社命令が原因で通勤中に転倒 → 労災申請・企業責任問題に

「前日に休業判断していれば、事故は防げたのでは」として、企業が安全配慮義務違反を問われるリスクも。

事例2|社員が勝手に欠勤 → 会社が懲戒処分を検討

実態は「会社が判断を示さなかった」ことが原因。明確な出社基準・周知不足が根本原因でした。


社会保険労務士に依頼するメリット

  • 法的根拠をふまえた就業規則改定が可能
  • 社員に説明しやすい「規程+フローチャート+マニュアル」一式を整備
  • トラブルを未然に防ぎ、企業の信頼性を高める危機管理体制の構築

台風対策は「制度整備」が9割

自然災害はいつ起こるか予測できません。しかし、「起きたときにどう対応するか」は、就業規則や社内ルールに事前に組み込んでおくことで制御可能です。社員の命と事業の継続、どちらも守るために、社会保険労務士と一緒に制度の見直しを始めませんか?

タイトルとURLをコピーしました