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アルバイトでも年末調整は必要?収入が少なくても関係する理由をやさしく解説

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毎年、年末が近づくと「年末調整の書類を提出してください」という案内があり、初めて聞く人にとっては少し難しい印象があるかもしれません。特にアルバイトやパートで働いている人は、「自分は少ししか働いていないから関係ない」「学生だからしなくていい」「扶養に入っているから提出しなくていい」と思ってしまうことがあります。しかし、実際にはアルバイトであっても年末調整が必要になることは多く、収入が少ない人でも無関係ではありません。

ここでは、年末調整がどういうものなのか、なぜアルバイトでも必要なのか、そしてどの職場で年末調整が行われるのかという点について、できるだけやさしい言葉で説明していきます。初めて聞く人でも読み進めれば自然と理解できるように、順番に整理しています。

年末調整とは何をしているのか

年末調整とは、簡単に言うと「その年に払うべき税金は本当はいくらだったのかを、年の終わりに決める作業」のことです。毎月の給与から引かれている税金は、あくまで仮の計算にすぎません。本当の税金の金額は、1年間の収入を合計してからでないと決められません。そのため、年末に改めて計算し直して、もし税金を多く払いすぎていたらお金を返してもらい、逆に少なかったら追加で払うという調整を行います。この「税金の計算し直し」を、会社やお店が代わりにやってくれるのが年末調整です。自分で税務署に行かなくていいように、勤務先がやってくれていると考えると分かりやすいでしょう。

収入が少なく税金が引かれていなくても年末調整は必要なのか

ここがとても大切なポイントです。アルバイトなどで働いている人の中には、給与から税金が引かれていない場合があります。たとえば、働いた時間が少なかったり、学生であったりする場合です。しかし、給与から税金が引かれていなかったとしても、年末調整は必要になることが多くあります。

なぜかというと、「税金がかからなかった」ということ自体を正式に確定する必要があるからです。税金が0円だとしても、それが正しいのかどうかは年末に計算してみないと分かりません。つまり、「税金がないから何もしなくてよい」のではなく、「税金が0円で正しいので、0円と確定させる必要がある」のが年末調整です。ここを誤解してしまうと、「自分には関係ない」と思って提出しないままになり、後から困ることがあります。

年末調整を行う職場はどのように決まるのか

アルバイトを一か所だけでしている場合は、その働いている職場で年末調整を行います。しかし、掛け持ちをしている人も多いかもしれません。その場合は、どの職場で年末調整をするのかを自分で決める必要があります。

その判断に使われるのが「給与所得者の扶養控除等申告書」という書類です。この書類は、「自分はこの職場をメインの働き先とします」と知らせるものです。この書類は1人につき1か所にしか提出できません。この書類を提出した職場が、その人にとっての“本拠地”のような役割を持ち、そこが年末調整を行う職場になります。もしこの書類を出していない職場がある場合、そこでは年末調整は行われず、年末に「源泉徴収票」という書類を受け取ることになります。

書類はどこで入手できるのか

扶養控除等申告書は国税庁のホームページからダウンロードできます。
公式リンク:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2509_01.pdf

勤務先から配られることが多いですが、なくしてしまったときなどは上のリンクから印刷することができます。

まとめ

アルバイトでも年末調整は無関係ではありません。収入の多さや学生であるかどうかではなく、どの職場を自分のメインの働き先として届けているかで、年末調整を行う場所が決まります。税金がかからなかった場合でも、それを「正式に0円と確定するため」に年末調整は必要です。迷ったときは、自分がどこに扶養控除等申告書を提出したか思い出すことが、一番確実な判断方法です。

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