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子ども・子育て支援金制度を社会保険実務の観点から考える

2026年度から、「子ども・子育て支援金」制度が導入される予定である。本制度は、少子化対策の財源確保を目的として、公的医療保険料に上乗せする形で徴収される仕組みである。制度を所管する こども家庭庁 は、社会保障分野における歳出改革等を通じて負担の増加は相殺され、「支援金の導入による実質的な負担は生じない」と説明している。一方で、加入者数や所得水準を基にした具体的な負担額の試算も公表され、制度の影響がより現実的に見え始めている。


子ども・子育て支援金制度の概要と財源構造

子ども・子育て支援金は、税方式ではなく社会保険料方式を採用している点に特徴がある。会社員や公務員が加入する被用者保険では、給与および賞与を基礎として保険料が算定され、労使折半により徴収される。自営業者等が加入する国民健康保険では世帯単位、後期高齢者医療制度では個人単位での負担とされている。徴収総額は、2026年度約6,000億円、2027年度約8,000億円、2028年度には約1兆円規模へと段階的に引き上げられる計画であり、短期的な措置ではなく、中長期的な財源制度として位置づけられている。


家計への影響 ― 給与明細に表れる負担

被用者保険加入者については、2026年度の試算として、平均で月額約500円程度の負担が示されている。
年収別では、年収600万円で月575円、年収800万円で月767円、年収1,000万円で月959円とされており、所得水準に応じて負担額が増加する構造となっている。社会保険実務の視点から見ると、これらの金額は給与明細上の控除として明確に表れる。名目が税であるか社会保険料であるかにかかわらず、可処分所得が減少する点は家計にとって現実的な影響であり、制度導入の影響を検討するうえで避けて通れない論点である。


子どもの有無を問わない負担という制度設計上の特徴

本制度は、子どもの有無や子育ての状況に関係なく徴収される仕組みとなっている。児童手当の拡充等、子育て世帯への支援を目的とする一方で、その財源は現役世代全体、さらには子育てが終了した世帯や子どもを持たない世帯にも広く求められる。社会保障制度において、受益と負担が必ずしも一致しないこと自体は珍しいものではない。しかし、少子化対策という政策目的との関係で見た場合、負担と給付の関係が分かりにくい制度設計であることは、制度への理解や納得感に影響を与える要素となる。


企業実務への影響 ― 労使折半が意味するもの

子ども・子育て支援金は労使折半で徴収されるため、企業側にも新たな社会保険料負担が発生する。これは企業にとって人件費の増加要因となり、特に中小企業においては経営上の影響を慎重に見極める必要がある。政府は賃上げの進展を前提として家計負担の軽減を説明しているが、賃上げは制度として義務づけられているものではない。物価上昇や既存の社会保険料負担、人手不足といった複合的な要因を抱える中で、追加的な事業主負担が賃上げ余力に影響を及ぼす可能性も想定される。


「実質的な負担は生じない」という説明との距離

制度説明では、社会保障全体の歳出改革によって支援金分の負担は相殺されるとされている。しかし、その相殺効果が具体的にどの時点で、どの層に、どの程度及ぶのかについては、必ずしも明確に示されていない。一方で、支援金は給与明細や企業負担として可視化されるため、負担増のみが先行して認識されやすい構造となっている。この点も、制度への評価や受け止め方に影響を与える要因と考えられる。


最後に ― 社会保険労務士法人ブレインズとしてのまとめ

子ども・子育て支援金制度は、少子化対策という重要な政策目的を背景に導入される制度である。一方で、公的医療保険料に上乗せする形で、家計および企業に新たな負担が生じる仕組みであることも事実である。制度の評価にあたっては、名目や制度区分ではなく、誰が、どのような形で負担し、その負担に見合う政策効果が得られているのかという観点から、冷静かつ継続的に検証することが不可欠である。

私ども 社会保険労務士法人ブレインズ は、今後も制度の運用状況を注視し、正確で実務に資する情報発信を行ってまいります。

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