loader image

最新情報

パート従業員 週20時間以上で健診必要?

Q:社会保険適用拡大でパート等の短時間労働者も①週の所定労働時間が20時間以上であること②雇用期間が1年以上見込まれること③賃金の月額が88,000円以上であることを満たせば社会保険被保険者となります。そこで定期健康診断についてですが、パート等短時間労働者も、週20時間以上ならば健康診断実施義務の対象でしょうか?

A:「4分の3」変わりません

定期健診は、常時使用する労動者に対し、1年以内ごとに1回、定期に行います。特定業務に従事する者は6カ月以内に読み替えます。ここでいう常時使用は、次の(1)と(2)のいずれの要件をも満たす者と解されています。

  • 当該契約の契約期間が1年(略)以上である者ならびに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者および1年以上引き続き使用されている
  • その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上

定期健診を実施後は、結果報告書の提出が必要になることがあります。様式は、令和4年10月に見直されました。改正後の記入方法を示した労働局の記載要領で「常時使用する労動者」の定義を述べたものがありますが、4分の3基準を採用しています。

タイトルとURLをコピーしました