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最新情報

雇用契約書の記載方法が令和6年度から変更になります

労働条件の明示事項が2024年4月から変更になります。絶対的記載事項(必ず記載しなければならない事項が追加されていますので注意が必要となります。

■2024年モデル労働条件通知書の改正イメージ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080104.pdf
■リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080267.pdf

主な変更点は以下になります

就業場所・業務の変更の範囲

つまり雇い入れ直後の就業場所や業務だけでなく、将来的に可能性のある就業場所と業務を明示して下さいという事になります。この変更は例えば「営業職から事務」というよううな業務変更だと、労使間紛争の可能性がある為の措置と考えます。とはいえ将来に向かってどのような業務をさせるかを現時点にて特定するのは実務的に困難と考えますので、明示する場合にはとにかく「幅広」にての業務を明示する事をお勧めします。

更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容

これは、有名なアウトドアブランドのパタゴニア日本支社が有期雇用の契約期間を通算5年未満としていいたことに対して、無期雇用への転換を申し込める「無期転換ルール」の適用を逃れるためだとして、同社のパートタイマーら4人が11日、撤回を求め労働組合を結成した事件を受けての変更と考えます。なお、契約期間に上限を設定する場合には合理的な理由が必要とされています。

無期転換申込機会・無期転換後の労働条件

「無期転換ルール」に対応した追加明示事項になります。無期転換は「5年超」、「複数の労働契約」、そして「申込」の3点セットで無期転換が成立します。有期雇用の労働者では、そもそも「無期転換ルール」を知らない方が多いですので、それを「見える化」する制度変更になります。

法令順守かつリスク管理型の労働契約書(雇用契約書)の作成については、宮城県の社労士 社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。契約書だけでなく、各種誓約書と一緒に作成することでリスクヘッジすることができます。

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