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副業・兼業支援補助金

この補助金は、副業・兼業で働く人を送り出す、または副業・兼業で働く人を受け入れるために要する費用について、その経費の一部を補助する補助金となります。受け入れ企業の申請要件に「自社の既存の業務に関する人員が不足しているという課題に対応するために、当該業務に関する人員として、副業・兼業人材を受け入れる場合を除く」とありますので汎用性は極めて低い補助金と考えます。つまり、コンビニや飲食店のアルバイト副業・兼業には使えない補助金。労働移動を促進する為の補助金らしいですが、であれば送り出し企業は絶対に使いたくない補助金ですよね。

副業・兼業支援補助金 (fukugyo-kengyo-hojo.jp)

(類型A)副業・兼業送り出し企業側
補助率:2分の1以内
補助上限額:1事業者あたり100万円
補助対象経費:(1)専門家経費 (2)研修費 (3)クラウドサービス利用費
補助事象の要件:自社の従業員が他の企業で働く事を行うことを認めるための環境整備を行うものであって、以下のいずれの要件も満たすものであること。

  • 社内ルール(就業規則等の社内ルールとして明文化されたものに限る。以下同じ。)の改定を伴うものであること
  • 社内ルールの改定によって、従業員の副業・兼業を認める範囲が広がることが見込まれること
  • 改定後の社内ルールが、モデル就業規則(厚生労働省)第70条の規定に準じたもの、又は、同条の規定よりも広範に従業員の副業・兼業を認めるものになると見込まれること
  • 改定後の社内ルールについて、全ての従業員に周知することが見込まれること

(類型B)副業・兼業受け入れ企業側
他の企業と雇用契約や業務委託契約に基づき働いている個人と新たに雇用契約又は業務委託契約を締結した上で、その個人が他の企業で労働を継続している状態のまま、自社でも働いてもらうものであり、以下のいずれの要件も満たすものであること

補助率:2分の1以内
補助上限額:副業・兼業の人材1人あたり50万円 1事業者あたり250万円(5人まで)
補助対象経費:(1)仲介サービス利用料 (2)専門家経費 (3)旅費 (4)クラウドサービス利用費
補助事象の要件:他の企業等において雇用契約又は業務委託契約に基づき就業している個人と新たに雇用契約又は業務委託契約を締結した上で、同契約に基づき、当該個人が当該他の企業等での就業を継続している状態のまま、自社の業務に就業させるものであって、以下のいずれの要件も満たすものであること

  • 自社の業務に就業させる期間が、少なくとも3か月以上であること
  • 受け入れる人材が有するスキルや経験などを活用することが、受け入れ企業の経営課題の解決につながると見込まれること(ただし、自社の既存の業務に関する人員が不足しているという課題に対応するために、当該業務に関する人員として、副業・兼業人材を受け入れる場合を除く)

募集期間:令和5年3月31日(金)~令和5年5月11日(木)17時(必着)

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