「認定不可」にならない方法
保育園の入園選考結果が届く中、子どもが保育園に入れなかった場合に育児休業を延長できる「育児休業延長制度」の認定手続きが、2025年4月から厳格化されます。この変更により、保護者の手続きが増え、自治体やハローワークにも新たな課題が生じる見込みです。
厳格化の内容
2025年4月以降、育休延長認定には以下の変更が加わります
認定審査をハローワークが実施
従来は自治体の保留通知(入園不承諾通知など)の提出のみで認定されていましたが、今後はハローワークが詳細な審査を行い、認定の可否を判断します。
追加書類の提出
- 保留通知(入園不承諾通知)
- 育児休業給付金支給延長申告書
(入園希望施設の通園時間や理由、辞退の有無などを記載) - 入園申込書の写し これにより、保護者はより多くの情報を詳細に提出する必要があります。
認定不可のケース ハローワークが次のような場合に認定を却下する可能性があります
- 入園申請の時期が遅い、または適切でない
- 保留通知を目的とした意思表示が入園申請時にされている
- 入園の内定を辞退したことがある
- 理由なく遠方の保育園のみを希望している
※ただし、特別な事情があれば認定される可能性もあります。
厳格化の背景
育児休業延長を希望する家庭が増加し、保留通知の取得を目的とした「実際には入園を望まない申請」が多発。このため自治体の事務負担が急増しました。この状況を改善するため、内閣府が提案した「地方分権改革」に基づき、手続きが見直されました。
厳格化に伴う課題
保護者への負担
- 提出書類が増え、申請プロセスが複雑化。
- 保護者からは「最初に必要な書類を知らせてほしい」などの声が挙がっています。
自治体とハローワークの負担
- 入園調整は引き続き自治体が行うため、手間は大幅には減らない可能性が高い。
- ハローワークが個別事情を審査する場合、追加の事務作業が増える恐れ。
待機児童問題の本質的な解決にはつながらない
- 保留通知の発行が必要である限り、「入園を望まない申請」が完全に減るわけではない。
- 個別事情の救済には丁寧な対応が必要であり、さらなる事務負担が予想される。
具体的な解決策
自治体や専門家からは、より実効性のある対策が提案されています
- 育休延長制度の撤廃と2歳までの一律給付
→ 子どもが保育園に入れるかどうかに関係なく、育休給付金を2歳まで支給する制度に変更。 - 保留通知に代わる証明書の発行
→ 入園申請をせずとも「保育所を利用していないこと」を証明する方法を採用。 - 保育の多様なニーズへの対応
→ 育児休業を希望する家庭には在宅支援を充実させ、0歳児保育を必要とする家庭のニーズと分けて検討。
育休延長制度と保育園の現状
育児休業は法律上、原則1歳までとされていますが、勤務先の許可があれば2歳まで延長可能です。その間、雇用保険を財源に育児休業給付金が支給されます。しかし、延長には保育園への入園申請が必要で、落選(=保留通知)しなければなりません。
この制度の影響で、保護者が保留通知を得るために「本来入園を望まない申請」を行うケースが増え、点数の高い家庭が選考で入園してしまう一方、本当に保育を必要とする家庭が落選するという矛盾が発生しています。
まとめ
今回の厳格化は、自治体やハローワークに新たな事務負担を生む可能性があり、保護者にとっても手続きの煩雑化を招きます。より効果的な改革として、「保留通知を必要としない仕組み」や「育休給付の一律延長」など、柔軟かつ持続可能な制度設計が求められています。
育休に関する相談は仙台の社労士 社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。