はじめに|130万円の壁、ついに見直し!
2025年10月1日から、健康保険の扶養認定基準が一部変更されます。これまで長年、就業調整の要因となっていた「130万円の壁」が、19歳以上23歳未満の学生アルバイトに限り「150万円未満」まで緩和されることが正式決定されました。この改正は、若年層の就労機会拡大と人手不足対策を目的として、厚生労働省が主導しています。企業の給与計算・扶養手続き・労務管理に大きく影響するこの変更。今回は、仙台の社会保険労務士事務所の視点から、実務への影響をわかりやすく整理してご紹介します。
2025年改正のポイントまとめ
| 項目 | 改正前 | 改正後(2025年10月~) |
|---|---|---|
| 年収要件 | 年間130万円未満 | 年間150万円未満 |
| 対象者 | 全被扶養者 | 被保険者の配偶者を除く、19歳以上23歳未満の者 |
| 年齢判定 | – | その年の12月31日時点の年齢で判定 |
| 学生要件 | なし(学生以外も対象) | なし(学生でなくても適用) |
何が変わる?実務的なインパクト
年収150万円未満でも扶養に入れる
これまで130万円を超えると健康保険の扶養から外れましたが、2025年10月からは19~22歳の子どもが150万円未満の収入であれば扶養に入れます。これにより、アルバイトシフトを制限していた学生や、年末に勤務をセーブしていた家庭でも、より柔軟な就労が可能となります。
年末時点の年齢で扶養判定
扶養にできるかどうかは、その年の12月31日時点の年齢で判断されます。
| ケース | 扶養基準 |
|---|---|
| 2026年10月に19歳になる → 年末時点で19歳 | 年収150万円未満 |
| 2030年10月に23歳になる → 年末時点で23歳 | 年収130万円未満に戻る |
このため、22歳の年でもその年末に23歳になる人は130万円未満が基準になります。この年齢カウントに注意が必要です。
配偶者は対象外
今回の150万円基準は、配偶者には適用されません。あくまで「19~22歳の子や兄弟姉妹など」が対象です。扶養範囲の見直しの際には、家族構成と年齢を必ず確認しましょう。
給与計算・人事労務での対応ポイント
社内周知と従業員からの相談対応
年末調整や扶養申請のタイミングで、社員から「子がアルバイトをしているが扶養に入るか?」といった相談が増える可能性があります。150万円未満なら扶養にできる年齢層があることを、制度変更にあわせて社内アナウンスするとスムーズです。
扶養追加・削除の判断タイミング
新基準は「2025年10月1日以降」適用のため、遡って4月からの収入で扶養認定することはできません。
10月以降に扶養に加えたい場合、見込み収入の年間合計が150万円未満であるかどうかを見て判断します。
給与ソフトや人事システムの設定確認
給与計算システムにおいて、扶養判定ロジックが自動判定されている場合は注意。新しい基準が反映されているか、扶養申請書の様式は最新かなど、社会保険事務の運用確認を行ってください。
よくあるQ&A(実務編)
Q1. 学生でなければ適用されない?
→ いいえ。学生であるかどうかは関係ありません。19歳以上23歳未満であれば適用されます。
Q2. 年収130万円を超えた場合、即扶養外?
→ 基本的に超えた時点で扶養削除が必要です。ただし見込み額による判定なので、早めの届出・見直しが重要です。
Q3. 所得税の扶養(103万円)とどう違う?
→ 所得税と健康保険の扶養では基準額が異なります。社会保険の扶養は「150万円未満」に緩和されても、所得税の扶養控除には影響しません。
社労士からのアドバイス
学生アルバイトを雇用している企業は多く見受けられます。今回の扶養基準見直しにより、働き手の確保がしやすくなる一方、誤った扶養判定での社会保険料の遡及リスクもあります。社会保険の扶養認定、給与計算の見直し、システム反映、社員向けガイドの整備などは、社労士の専門領域です。
当事務所(仙台・東京拠点)では、制度改正対応のためのアドバイザリーサービスを提供しています。お気軽にご相談ください。



