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【2025年改正】学生アルバイトの扶養基準が150万円に!企業の給与計算実務はどう変わる?【仙台の社労士が解説】


はじめに|130万円の壁、ついに見直し!

2025年10月1日から、健康保険の扶養認定基準が一部変更されます。これまで長年、就業調整の要因となっていた「130万円の壁」が、19歳以上23歳未満の学生アルバイトに限り「150万円未満」まで緩和されることが正式決定されました。この改正は、若年層の就労機会拡大と人手不足対策を目的として、厚生労働省が主導しています。企業の給与計算・扶養手続き・労務管理に大きく影響するこの変更。今回は、仙台の社会保険労務士事務所の視点から、実務への影響をわかりやすく整理してご紹介します。


2025年改正のポイントまとめ

項目改正前改正後(2025年10月~)
年収要件年間130万円未満年間150万円未満
対象者全被扶養者被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の者
年齢判定その年の12月31日時点の年齢で判
学生要件なし(学生以外も対象)なし(学生でなくても適用)

何が変わる?実務的なインパクト

年収150万円未満でも扶養に入れる

これまで130万円を超えると健康保険の扶養から外れましたが、2025年10月からは19~22歳の子どもが150万円未満の収入であれば扶養に入れます。これにより、アルバイトシフトを制限していた学生や、年末に勤務をセーブしていた家庭でも、より柔軟な就労が可能となります。


年末時点の年齢で扶養判定

扶養にできるかどうかは、その年の12月31日時点の年齢で判断されます。

ケース扶養基準
2026年10月に19歳になる → 年末時点で19歳年収150万円未満
2030年10月に23歳になる → 年末時点で23歳年収130万円未満に戻る

このため、22歳の年でもその年末に23歳になる人は130万円未満が基準になります。この年齢カウントに注意が必要です。


配偶者は対象外

今回の150万円基準は、配偶者には適用されません。あくまで「19~22歳の子や兄弟姉妹など」が対象です。扶養範囲の見直しの際には、家族構成と年齢を必ず確認しましょう。


給与計算・人事労務での対応ポイント

社内周知と従業員からの相談対応

年末調整や扶養申請のタイミングで、社員から「子がアルバイトをしているが扶養に入るか?」といった相談が増える可能性があります。150万円未満なら扶養にできる年齢層があることを、制度変更にあわせて社内アナウンスするとスムーズです。


扶養追加・削除の判断タイミング

新基準は「2025年10月1日以降」適用のため、遡って4月からの収入で扶養認定することはできません
10月以降に扶養に加えたい場合、見込み収入の年間合計が150万円未満であるかどうかを見て判断します。


給与ソフトや人事システムの設定確認

給与計算システムにおいて、扶養判定ロジックが自動判定されている場合は注意。新しい基準が反映されているか、扶養申請書の様式は最新かなど、社会保険事務の運用確認を行ってください。


よくあるQ&A(実務編)

Q1. 学生でなければ適用されない?
→ いいえ。学生であるかどうかは関係ありません。19歳以上23歳未満であれば適用されます。

Q2. 年収130万円を超えた場合、即扶養外?
→ 基本的に超えた時点で扶養削除が必要です。ただし見込み額による判定なので、早めの届出・見直しが重要です。

Q3. 所得税の扶養(103万円)とどう違う?
→ 所得税と健康保険の扶養では基準額が異なります。社会保険の扶養は「150万円未満」に緩和されても、所得税の扶養控除には影響しません。


社労士からのアドバイス

学生アルバイトを雇用している企業は多く見受けられます。今回の扶養基準見直しにより、働き手の確保がしやすくなる一方、誤った扶養判定での社会保険料の遡及リスクもあります。社会保険の扶養認定、給与計算の見直し、システム反映、社員向けガイドの整備などは、社労士の専門領域です。
当事務所(仙台・東京拠点)では、制度改正対応のためのアドバイザリーサービスを提供しています。お気軽にご相談ください。

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