
実際にいくら引かれるのか、どう計算されるのかを制度から説明する
「独身税が始まる」「手取りはいくら減るのか」。2026年4月から始まる子ども・子育て支援金制度について、最も多い疑問はここです。ところが報道やSNSでは感情論ばかりが先行し、肝心の計算方法がほとんど説明されていません。そこで本記事では、社会保険制度としての位置づけから、給与明細でどう計算され、いくら引かれるのかを、実務ベースで説明します。
子ども・子育て支援金制度とは何か
この制度は新しい税金ではありません。所得税や住民税が増えるわけでもありません。位置づけは明確で、公的医療保険制度に新たに上乗せされる拠出金です。協会けんぽ、健康保険組合、共済、国民健康保険など、すべての公的医療保険に横断的に組み込まれます。つまり、健康保険に加入している以上、
独身・既婚、子どもの有無に関係なく、保険料と一体で強制的に徴収される制度です。
実務上は一般的に「2026年5月の給与明細」から始まる
制度開始は2026年4月分の医療保険料からです。しかし、会社員が実際に気づくのはほぼ確実に2026年5月支給の給与明細です。理由は単純で、社会保険料は「当月分を翌月給与から控除」する運用が一般的だからです。
計算の考え方
子ども・子育て支援金は、定額ではありません。標準報酬月額を基礎に、率を掛けて計算されます。会社員の場合、計算の構造は健康保険料と同一です。標準報酬月額 × 子ども・子育て支援金率
これで算出された金額を、会社と従業員で折半します。つまり、従業員は手取りが減る、会社は社会保険料の会社負担が増えるという二重の影響が出ます。
標準報酬月額30万円の場合、いくら引かれるのか
では、具体的に見てみます。仮に、標準報酬月額が30万円の会社員を想定します。政府が示している制度開始時点の水準では、支援金率はおおむね 0.23%程度 とされていますので計算はこうなります。
30万円 × 0.23% = 690円
この690円が「月額の支援金総額」です。社会保険料なので、労使折半となります。そのうち従業員負担は、690円 ÷ 2 = 345円。つまり、2026年5月の給与明細から、毎月およそ300円台の控除が新たに増えるというのが、かなり現実に近い姿です。なお、標準報酬月額が高ければこの金額は増えますし、今後、制度が拡充されれば率が上がる可能性もあります。
「月250円〜1600円」と言われる理由
報道でよく出てくる「月250円〜1600円」という幅は、この標準報酬月額の違いによるものです。低い等級の人であれば200円台、高い等級の人であれば1000円を超える。重要なのは、これは一度きりではなく、毎月・自動的に・永続的に引かれるという点です。
なぜ「独身税」と感じられるのか
制度としては独身税ではありません。しかし、計算方法を見ると、生活実感とのズレは明白です。子どもがいない人にとっては、この345円(あるいはそれ以上)は何かのサービスと交換されるわけではない純増の負担です。一方、子育て世帯は、児童手当の拡充や各種支援という形で恩恵を受けます。つまり、「取られる仕組み」は全員共通で、「戻ってくる仕組み」は限定的。この構造こそが「実質的な独身税」という言葉を生んでいます。
社労士としての結論
子ども・子育て支援金制度は、金額だけを見れば小さいと思う人もいるでしょう。しかし、物価高が続く、社会保険料はすでに高い、賃上げの実感が乏しいなどの状況で、理由も分からず毎月引かれる数百円は、確実に不満になります。
企業がやるべきことは一つです。制度の是非を語ることではありません。「2026年5月から、標準報酬月額に応じて、この計算で、これくらい引かれます。」ここまで具体的に説明することが大切と考えます。
子ども・子育て支援金制度および給与計算のご相談は仙台・東京虎ノ門の社労士 社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。



