
山形県賃金引上げ緊急支援は、最低賃金の大幅な引上げにより人件費負担が急増した中小企業・小規模事業者を支援するための制度です。最低賃金の改定に合わせて従業員の賃金を引き上げた事業者に対し、賃上げに伴う負担の一部を支援金として給付することで、雇用維持と処遇改善を後押しすることを目的としています。対象となるのは、山形県内に事業所を持ち、従業員を1人以上雇用している中小企業または個人事業主です。県税の滞納がないことや不正受給歴がないことなどの基本的な要件を満たす必要があります。支給を受けるためには、令和7年10月1日から12月23日までの間に、県内事業所で働く週20時間以上の従業員について、時給1,032円未満だった賃金を64円以上引き上げ、1,032円以上にすることが必要です。さらに、賃上げ後の賃金を実際に支払っていること、引き上げた賃金と雇用を1年以上維持することも求められます。支援額は賃上げ幅と雇用形態に応じて決まり、77円以上の賃上げであれば正社員は1人5万円、非正規は3万円、64円以上77円未満の場合は正社員4万円、非正規2万円が支給されます。なお、1事業者あたりの上限は50万円です。申請期間は令和8年2月20日から9月30日までで、原則として電子申請となります。申請時には、雇用契約書や賃金台帳など、賃上げの事実が確認できる書類の提出が必要です。この制度は設備投資が不要で、最低賃金対応として賃上げを行った企業が比較的利用しやすい点が特徴です。ただし、賃上げ時期が限定されていることや、他の賃上げ系助成金との併用制限があるため、活用の際は助成金との重複や賃金維持義務を踏まえた検討が重要となります。
支給対象事業者
法人の場合
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者であって、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条に規定する法人のうち、公益法人等(※1)、協同組合等(※1)及び普通法人(※1)に該当し、次の(ア)から(ク)の全ての要件に該当するもの
- 山形県内に本社、主たる事業所、または支店・営業所等を有すること
- 山形県内の事業所に常時使用する従業員(※2)を1人以上雇用していること。
- 山形県税に未納がないこと。
- 過去に国・都道府県・市区町村等の助成事業等において、不正受給による不支給決定又は支給決定の取消等を受けたことがないこと。
- 過去5年間に重大な法令違反がないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと。
- 受注者が次のいずれかに該当するとき。
- 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
- 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められるとき。
- 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
- 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第255号)等に基づく再生または再生手続きをしていないこと。
- 直近の決算等において、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第10条の5の4及び第42条の12の5に規定する給与等の支給額が増加した場合の税額控除(以下「賃上げ促進税制」という。)を適用されていないこと。
※1 次の①から⑥のいずれかに該当するものは除く。
- 構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)
- 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)
- 国や県、市町村が設立した法人(国や県、市町村からの出資が25%以上)
- 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体、運営費の大半(50%以上)を公的機関から得ている法人等
- みなし大企業(※3)
- 公益法人等、協同組合等で事業規模の大きい者(※4)
※2 常時使用する従業員とは、労働基準法第 20 条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」とし、以下①から④に該当しない 者とする。
- 会社役員、個人事業主
- 日々雇い入れられる者(1日単位の契約で働く者)
- 2か月以内の期間を定めて使用される者
- 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
※3 みなし大企業とは、以下①から⑤に該当する者とする。
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者等
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額を①~③に該当する中小企業者が所有している中小企業者等
- 上記①~③の中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
※4 公益法人等、協同組合等で事業規模の大きい者とは、主たる業務の業種により中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者とならない者を言う。

個人事業主の場合
山形県内税務署へ開業届を提出している個人事業主(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者)であって、「法人の場合」に記載されている(イ)から(ク)の全ての要件に該当するもの
支給要件
賃上げの対象時期
令和7年10月1日(水)から令和7年12月23日(火)まで。(※1)
賃上げ対象従業員
山形県内事業所に勤務し、最低賃金法の適用を受ける正規及び非正規雇用労働者で、週の所定労働時間が20時間以上の者。また、令和7年度及び令和8年度に厚生労働省のキャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の適用を受けた従業員又は受ける見込みの従業員は除く。
賃上げ額
- 令和7年度最低賃金決定日(令和7年10月1日)以降、1時間当たりの賃金の額が1,032円未満の従業員の賃金を64円以上引上げ、1,032円以上にすること。
- 賃金を引き上げてから支援金の申請時まで、引上げ後の賃金の支払い実績があること。
その他
賃金を引き上げてから雇用及び賃金水準を1年以上継続すること
※12月23日までに1時間あたりの賃金を1,032円以上とし、その後12月23日以前にさかのぼって合計64円以上となる引き上げを行った場合も対象とします。
支援金額
- 77円以上賃上げした場合
・正規雇用労働者: 1人当たり 5万円
・非正規雇用労働者: 1人当たり 3万円 - 64円以上77円未満賃上げした場合
・正規雇用労働者: 1人当たり 4万円
・非正規雇用労働者: 1人当たり 2万円
(ア)(イ)いずれも1一事業者あたり支給上限額は50万円とする。
申請方法
申請期間
令和8年2月20日(金)〜 令和8年9月30日(水)※郵送の場合は当日消印有効。
提出書類

提出方法
- 電子申請
当サイト内 申請受付フォームに入り、必要事項の入力及び提出書類を添付し申請。 - 郵送
申請書類を事務局に送付。
【送付先(事務局)】 ※持参は受付できません。
〒990-0043 山形市本町1-7-54 NTT東日本付属舎1階
宛名:「山形県賃金引上げ緊急支援事業事務局」宛
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お問い合わせ
山形県賃金引上げ緊急支援事業事務局
コールセンター電話番号|0570-025-802
受付時間|平日 9:00-17:00 土日祝・お盆期間を除く(令和8年2月より稼働予定)
Email:yamagata-chinage@contact001.com



