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最新情報

【管理者必見!!】2022年の人事・労務関連法改正まとめ

2022年も人事労務関連の大型法改正が18もあり、人事・労務管理者の方におかれましては
早急かつ正確な対応が数多く求められております。

そこで今回は現段階で重要と思われる、
大型法改正の情報や注意点などを『まとめ』ましたのでご確認下さい。

10月から、従業員数が101人以上500人までの企業に対して、下記の条件を満たすパート社員を社会保険に加入させることが義務付けられます。

  • 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(週の所定労働時間が40時間の企業の場合)
  • 賃金の月額が8.8万円以上であること
  • 2ヵ月を超える雇用期間が見込まれること
  • 学生ではないこと

【注意】従業員数は、すべての正社員、パート社員数ではなく、現在の厚生年金保険の適用対象者でカウントします。具体的には、フルタイムの従業員数と、週の労働時間がフルタイム勤務者の3/4以上のパート・アルバイト従業員数を足した合計です。

【重要】

「キャリアアップ助成金」で適用拡大を行った企業を対象にした次のコースが用意されています。社会保険労務士を活用して従業員とコミュニケーションをとり適用拡大を実施……19万円

パート従業員の社会保険加入の際に基本給も増額した場合…1人あたり1.9万円~13.2万円

短時間労働者に関する人事評価の仕組み・研修制度を整備した場合…10万円

育児介護休業法改正

・男性版産休制度の創設

・育児休業を取得しやすい環境整備の義務化

・妊娠・出産の申出をした従業員に対する個別の周知・意向確認の義務化

・育児休業の分割取得

・育児休業取得状況の公表の義務化

・育児・介護休業取得要件の緩和

育児介護休業法の改正については、かなり多くの改正点がありますので厚生労働省のHPで詳細をご確認下さい。

育児・介護休業法の改正について~令和4年4月1日から段階的に施行~ (mhlw.go.jp)

女性活躍推進法改正

女性が活躍しやすい職場環境づくりを目指す「女性活躍推進法」が2022年4月から対象企業の範囲が拡大されます。これまでは努力義務とされていた「常時雇用する労働者が101人以上300人以下」の事業主に対して、「一般事業主行動計画の策定・届出」に加えて「自社の女性活躍に関する情報公表」が義務付けられることとなります。

労働施策総合推進法の改正(パワハラ防止対策義務化)


【重要】パワー・ハラスメント対策やハラスメントの行為者についての対応を就業規則に規定し、管理監督者を含む労働者に周知しなければなりません。
これまでに列挙した法改正については就業規則の改定が必要になるものが多くあります。
法令順守の就業規則を作成するのであれば、早急な規則変更の検討が必要となります。
就業規則の改定については、経験豊富な仙台の社会保険労務士
社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。

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