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最新情報

労働者協同組合法が10月1日に施行されました

出資・意見反映・労働が一体となった新しい法人制度が誕生します

労働者協同組合法は、労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律です。この法律では、労働者協同組合は、以下1~3の基本原理に従い、持続可能で活力ある地域社会に資する事業を行うことを目的とするよう定めています。

  1. 組合員が出資すること
  2. その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
  3. 組合員が組合の行う事業に従事すること
労働者協同組合の主な特色
  1. 労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。介護・福祉関連 (訪問介護等)、子育て関連(学童保育等)、地域作り関連(農産物加工品販売所等の拠点整備等)など地域における多様な需要に応じた事業を実施できます。ただし、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けます。
  2. 設立には3人以上の発起人が必要です。NPO法人(認証主義)や企業組合(認可主義)と異なり、行政庁による許認可等を必要とせず、法律に定めた要件を満し、登記をすれば法人格が付与されます(準則主義)。
  3. 組合は組合員との間で労働契約を締結します。
  4. 出資配当は認められません。剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行います。
  5. 都道府県知事による監督を受けます。
労働者協同組合法の目的

この法律は、各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就労する機会が必ずしも十分に確保されていない現状等を踏まえ、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、及び組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織に関し、設立、管理その他必要な事項を定めること等により、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、当該組織を通じて地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的としています。

労使一体型の新しい法人になります。会社の経営や利益を経営者・労働者が共有しながら進める制度となります。会社のビジョンや利益をステークホルダー全員で共有しながら経営するって素敵な法人ですね。

労働者協同組合の設置についても仙台の社会保険労務士、社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。

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