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「男女の賃金差異」公表義務について

仙台の社会保険労務士が解説

「男女の賃金差異」公表義務化とは

(1) 公表義務の導入: 2022年7月8日に施行された女性活躍推進法の改正により、301人以上の事業主は男女の賃金差異を公表する必要がある。
(2) 改正内容: 常時雇用の労働者が301人以上の企業において、男女の賃金の差異が情報公表の対象となった。この変更に伴い、法的な義務が拡大された。
(3) 義務化された背景: 男女雇用機会均等法の施行により法的枠組みが整備され、女性の活躍が進展しているものの、日本における男女間賃金格差が依然として大きいため、その縮小を図るために改正が行われた。

企業が行うべきこと

(1) 対応事項:ポジティブ・アクションの推進:女性の雇用機会や待遇に関する均等な機会を確保するための取り組みが求められる。
情報公表への準備:男女別の賃金格差を算出し、公表に備えるための事前の整備が必要。
(2) 情報公表への準備:賃金格差の算出:男女別で賃金差異をパーセントで示し、全労働者、正規労働者、非正規労働者の3つのカテゴリに分けて公表する。
(3) 公表時期と公表イメージ:公表時期:最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表。
公表イメージ:公表は厚生労働省のデータベースや自社のホームページで行え、企業の評価に影響を与える可能性がある。
(4) 人事・給与情報の管理:賃金台帳や源泉徴収簿を基に男女別、正規・非正規の4つのカテゴリに分けて賃金の集計を行う。

制度の背景

男女の賃金格差が依然として大きい課題があり、女性活躍推進法の改正はその解消を図るもの。日本の男女間賃金格差が他国に比べて大きいことが指摘され、その是正が求められている。

2022年7月8日から、女性活躍推進法が改正され、301人以上の従業員を擁する事業主は男女間賃金格差を開示する義務が生じました。企業はこの改正に対応するために、「情報公表への準備」と「ポジティブ・アクションの取り組み」を推進すべきです。性差別や賃金格差を無視する企業は信頼を失いやすく、一方で女性活躍を支援する企業は高い評価を得る傾向があります。企業は女性活躍推進法に基づき、自社の状況を把握し、労働者が平等に活躍できる環境を整備することが求められています。

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