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「130万円の壁」をわかりやすく解説

ChatGPTに聞くシリーズ

「130万円の壁」とは、日本の社会保障制度における、特にパートタイマーやアルバイトに影響を及ぼす所得の閾値を指します。この「壁」は、130万円以下の年収を持つ人々が非課税の優遇措置を受けることができ、そのために収入が130万円を超えないように労働時間を調整する動機を持つことから生じています。

具体的には、年収が130万円以下の配偶者は「扶養家族」として認定され、夫(主たる所得者)は扶養控除を受けることができます。この控除は所得税と住民税の軽減につながります。また、扶養家族は国民健康保険の被保険者ではなくなり、社会保険に加入する主たる所得者の保険でカバーされるため、保険料も節約することができます。

しかし、年収が130万円を僅かに超えると、これらの優遇措置がすべてなくなります。これが「130万円の壁」の意味するところです。具体的な影響としては、より多くの税金や保険料を支払う必要があり、結果的には手取り額が減少する可能性があります。このため、パートタイムの労働者は年収がこの閾値を超えないように働く時間を調整することがあります。

これは「マネーフェイス」効果と呼ばれ、労働供給の歪みを生むとされています。労働者がもっと働きたいと思っても、所得が増えると逆に経済的損失を被る可能性があるため、働きたいと思っても働けないという状況を生み出すことがあります。これは、働き手の能力が社会全体としてフルに活用されない結果をもたらす可能性があります。

昨日、以下のニュースが発表されていました。

会社員等の扶養家族となっている配偶者が年収130万円に達した場合、社会保険料の負担が発生します。 それにより、目先の手取り額が減少します。 この負担を解消するため、保険料を肩代わりした企業に対し、従業員1人あたり最大50万円の助成金を払う施策が実施されるとのことです。

なにかと話題となる「130万円の壁」ですが、「103万円の壁」等とごちゃごちゃになって、ややこしいですよね。次回は「103万円の壁」をわかりやすく解説したいと考えています。2023年度中には「130万円の壁」に対しての助成金が開始されます。まだ詳細はわかりませんが、専門家に相談しながら取り組む事をお勧めします。

ご相談は、仙台の社労士 社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。

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