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会社が社員から脅迫を受けた場合の対応

問題社員対応

従業員が会社に対して脅迫行為をいている場合の対応は、以下のような手順で進めることが考えられます。

まず、脅迫行為の内容や証拠を確認し、会社として誠実に対応する旨を伝えます。脅迫行為が犯罪に当たる場合は、警察に被害届を提出することも検討します。
次に、脅迫行為を行っている従業員と面談し、その理由や背景を聞き出します。面談には、内部通報・相談窓口があれば担当者と、なければ総務部や人事部の管理職を同席させます。面談の内容は録音や録画を行い、証拠として保存します。
その後、脅迫行為の事実が確認できた場合は、従業員に対して厳正な処分を下します。処分の内容は、脅迫行為の程度や影響、従業員の反省や改善の意思などを考慮して決定します。処分の通知は書面で行い、受領証をもらいます。
また、脅迫行為の被害者である会社や他の従業員に対しては、適切なフォローアップを行います。例えば、心理的なケアや法的な相談、安全対策の強化などが挙げられます。被害者の要望に応じて、脅迫行為の調査経過や結果、処分内容などを報告します。
最後に、脅迫行為が発生した原因や背景を分析し、再発防止のための対策を講じます。例えば、社内のコミュニケーションや人事評価の改善、内部通報・相談窓口の設置や周知、従業員教育や啓発活動などが挙げられます。
以上が、従業員が会社に対して脅迫行為をいている場合の対応の一例です。脅迫行為は会社の業務や信用に重大な影響を及ぼす可能性がありますので、早期発見・早期対応が重要です。また、脅迫行為に関する法的な知識や対処法に不安がある場合は、弁護士に相談することもお勧めします。

問題のある社員の対応は経験豊富な仙台の社労士 社会保険労務士法人ブレインズまでご相談ください。初回相談無料となります。

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