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制服に着替える時間は労働時間に当たるのか

労働時間の考え方

着替え時間が労働時間になるかどうかは、以下のような判断基準があります。

労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。労働時間に該当するか否かは、客観的に判断する必要があります。

  • 労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、またはこれを余儀なくされたときは、特段の事情がない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できます。その場合、その行為に要した時間は、労働時間に該当します。
  • 労働者が、実作業に当たり、作業服や保護具などの装着を使用者から義務付けられている場合、その装着に要した時間は、労働時間に該当する可能性があります。特に、始業前や終業後に着替える場所を指定されている場合や、着替えることが黙示されている場合は、労働時間に該当すると判断されやすいです。
  • 労働者が、実作業の終了後に事業所内の施設において洗身等を行うことを使用者から義務付けられていない場合や、洗身等をしなければ通勤が著しく困難でない場合は、その洗身等に要した時間は、労働時間に該当しないと判断される可能性があります。
  • 労働者が、休憩時間中に作業服や保護具などの一部の着脱等に要した時間は、労働時間に該当しないと判断される可能性があります。

これらの判断基準は、裁判例に基づいています。具体的には、以下のような裁判例があります。

  • 三菱重工長崎造船所事件:始業時刻前や終業時刻後の着替えや散水などが労働時間に該当すると判断された事例です。
  • イオンディライトセキュリティ事件:始業時刻前や終業時刻後の着替えや朝礼などが労働時間に該当すると判断された事例です。
  • IKEA事件:始業時刻前や終業時刻後の着替えに要した時間を労働時間として賃金を支払うと発表した事例です。

以上のように、着替え時間が労働時間になるかどうかは、客観的に使用者の指揮命令下に置かれているかどうかを判断する必要があります。業務上の必要がある着替えにもかかわらず、労働時間に計算しない場合は違法となる可能性がありますので、注意が必要です。

法令順守の労働時間管理も仙台の社労士 社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。初回相談無料となります。

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