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ドジャース、大谷選手通訳の水原一平氏の横領解雇を考える

会社のお金を横領した場合の法的責任

会社のお金を横領した場合、法的な責任は刑事責任と民事責任の両方に及びます。

刑事責任

「横領」とは、他人や会社から預かっているお金などの財産を勝手に処分する行為を指します。
刑法には「横領罪(252条)」、「業務上横領罪(253条)」、「遺失物等横領罪(254条)」が設けられており、処罰の対象となります。会社のお金を横領した場合、多くの場合は「業務上横領罪」に問われます。この罪の罰則は10年以下の懲役です。業務上横領罪は、会社の経理係などが無断で会社のお金を自分の生活費や趣味などに使った場合に適用されます。横領罪の罰則は5年以下の懲役であり、業務上横領罪に比べて重いです。

民事責任・解雇等の懲戒処分

民事責任は、個人が個人(会社などの法人も含む)に対して違法な行為を行ったことにより被害を負わせてしまったことに対する責任です。これを「損害賠償責任」といいます。懲戒処分は、会社が内部の秩序維持を目的として、違法な行為を行う者が出てこないよう、あるいは出てきた場合には会社から排除するためになされるものです。会社のお金を横領した場合、懲戒処分として解雇が行われることが一般的です。

判例によれば、被害額が500円程度から1万円程度でも懲戒解雇が有効とされるケースがあります。会社で横領などが発生した場合には、仙台の社労士 社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。弊社顧問弁護士と一緒に解決にあたります。

顧問弁護士 弁護士法人作田法律事務所

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