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【速報】育休給付の延長審査を厳格化

育児休業を延長するために「落選狙い」で保育園の申し込み対応

保育園の「落選狙い」 育休給付の延長の審査を厳格化へ 新たに「申告書」提出 厚生労働省(TBS NEWS DIG Powered by JNN) – Yahoo!ニュース

育児休業を延長するために「落選狙い」で保育園の申し込みをする人が多いとの声を受けて、厚生労働省の専門部会は「育児休業給付金」の延長の審査を厳格化する案を了承しました。 「育児休業給付金」は原則、子どもが1歳まで受け取れますが、保育園に入れない場合などには例外として最長で2歳まで延長することができます。 そのため、あえて倍率の高い保育園を希望するなど「落選狙い」が多く、本当に入園したい人が入園をあきらめたり、自治体の業務が増えたりしていると指摘されています。 こうしたことを受け、きょう開かれた厚労省の専門部会は、ハローワークによる「育児休業給付金」の延長の審査の際、保育園の申し込み書類の写しとともに、内定を辞退していないことなどを確認する申告書の提出を求めるなどする案を了承しました。理由なく自宅や勤務先から遠い保育園に申し込むなど「落選狙い」が疑われるケースでは、審査を厳格化するということです。 厚労省は、制度の運用を来年4月から始める方針です。

育休延長とは

育児休業制度は、原則として子どもが1歳になるまでの期間ですが、特定の条件を満たす場合には1歳6か月または2歳まで延長できることがあります。

育休延長の注意点

不承諾通知書の取得

育休延長を希望する場合、保育園に申し込んだけれど入れなかったという不承諾通知書が必要です。この通知書をもとに、育休延長の申請を行います。不承諾通知書を手に入れるために、わざと保育園に落ちるケースがあります。具体的な方法としては、基礎指数を低くしたり、第一希望しか記入せずに申請を出したりすることがあります。

選考順位の繰り下げ

申請時に選考順位を繰り下げることで、育休延長を実現することができます。自治体によって異なりますが、選考順位を繰り下げるためには申請書に育休延長希望の意思を記入することがあります。

育休のご相談も仙台の社労士 社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。

育児休業特設サイト|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

職場における子育て支援 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

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