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会社はカスハラにどう対応すればいいのか

カスタマーハラスメントでうつ病が労災認定

労災認定基準が改正されて、カスハラ(顧客からのハラスメント行為)により精神疾患を発症した場合には労災に認定されるようになりました。会社には「労働者への安全配慮義務」がありますので、顧客からのハラスメント行為からも労働者を守る義務があります。では会社は理不尽な顧客から労働者を守ればいいのでしょうか。

会社が顧客からのハラスメントに対応するための方法は多岐にわたりますが、以下は具体的な対応策の一部となります。

  • トップが明確なポリシーを策定し、従業員と顧客に対してそれを伝えること。
  • 従業員がハラスメントを認識し、対応する方法を学べる研修やセミナーを実施する。報告手段の提供: ハラスメントを受けた場合や目撃した場合に、安全に報告できる手段やチャンネルを提供する。
  • ハラスメントが報告された場合は、即座に調査し、適切な対応を取ること。
  • ハラスメントの被害者が必要なサポートやカウンセリングを専門家から受けられるようにする。
  • ハラスメントについてのポリシーや取り組みを顧客に伝え、理解を求める。
  • 一度ハラスメントが発生した場合、同じような事態が再び起こらないように原因を分析し、再発防止策を講じる。
  • ハラスメントを許容しない文化を築くために、経営層からのメッセージや啓発活動を行う。
  • ハラスメント行為を繰り返す顧客に対しては、サービスの提供を拒否したり、店舗からの退店を要請することも考えられる。
  • 重大なハラスメントの場合、法的な手段を取ることも考慮する。

カスタマーハラスメント問題は複雑であり、個々の事例に合わせて柔軟に対応する必要があります。重要なのは、従業員が安全で働きやすい環境を維持することと、問題が発生した際に迅速かつ適切に対応することです。このような問題が発生する前にセミナーを開催することは重要な対応となります。カスタマーハラスメントセミナーのご依頼はセミナー経験豊富な仙台の社労士 社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。

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